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従来通り歩道を走れるものとする
道路交通法等の一部改正について(平成20年6月1日施行) [tokyo.jp][PDF]
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警視庁とか (スコア:2, すばらしい洞察)
道路交通法等の一部改正について(平成20年6月1日施行) [tokyo.jp][PDF]
Re: (スコア:0)
あきらかにおかしいよ
あと
>歩道に自転車通行帯がある場合、歩行者は出来るだけ避けて通らなくてはならない
この件そのものについては、言わんとしてることはわかるが、なんか今回の改正(?)は自転車に譲歩し過ぎだ
現状のマナーの悪さからしたら早急に免許制にして加点や反則金の行政処分をビシビシして欲しいくらいなのに
Re: (スコア:0)
>この件そのものについては、言わんとしてることはわかるが、なんか今回の改正(?)は自転車に譲歩し過ぎだ
自転車を敵視するあまり、誤った解釈をしていますね。
歩行者が歩道上の自転車通行帯を出来るだけ避けて通るべきなのは、
歩行者が安全に歩行できるためのものです。
自転車のためのことではありません。
>現状のマナーの悪さからしたら早急に免許制にして加点や反則金の行政処分をビシビシして欲しいくらいなのに
免許はなくても道路交通法は適用されるので、違反をしたら
Re: (スコア:0, 余計なもの)
片側2車線、バス停でバスが止まる、乗客の昇降が終わってソロリとバスが発車した直前に
突如として内側の車線から自転車がヒョイ!と90度でバスのバンパー、すれすれに飛びだ
してくる、バスの運ちゃんが運転席から飛び上がりながらブレーキをガス!と満身の力を込
めて蹴り込む。 もう、バスの中、立ってる乗客、座ってる乗客、物理の法則に逆らうこと
も、身構えることもできず一瞬の出来事。 立ってた乗客、全員、運転席の後ろに転がって
しまってたよね。 運ちゃん、大丈夫ですかって乗客に誤って運転席に戻った時には、暴走
チャリの大バカ者はもう姿なし。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
Re: (スコア:0)
安全に止まれる距離・スピードを保ち走る義務があるはずですが?
だから、交通事故での補償問題では責任が100対0ってのはまず無いんですけど。
で、マイナスモデを要求する理由は?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
> 内側の車線から自転車がヒョイ!と90度でバスのバンパー、すれすれに飛びだしてくる
って書いている。
法的に正当だとか正当でないとかじゃなくて,単に,その自転車のとった行動はあぶない
ってことを,#1355758は言いたいのだ。
バスの運転手のとった行動は,自転車を轢くよりも,バス車内の客を転ばす危険を冒してまで
急停車するほうがまだマシだと判断した結果で,これはごくあたりまえの対応だろう。
したがって,自転車は自らの行動によりバスの客を危険にさらしたとも言える。
> 自動車は、交通弱者の自転車や歩行者に対して、どのような挙動をしても
> 安全に止まれる
Re: (スコア:1)
http://srad.jp/askslashdot/comments.pl?sid=404337&cid=1355932 [srad.jp]
の状況だと思いますけど。
バスが停車中に自転車が追い越しをはじめる
↓
バス、後方およびサイドの確認をせずに発車
ほぼ同時にバスの右サイドあたりに来た自転車は左に戻るために寄せる
↓
ぶつかりそうになる。
自転車ってのは構造上90度なんて曲がれませんし、左によるにも
それなりの距離と時間を必要とします。(所詮車両・車と同じ挙動です)
実際、バスやタクの運ちゃんって自分が偉いとでも思っ
Re:警視庁とか (スコア:0)
自転車の種類と乗る人によっては360でも曲がれる(回れる)というのは
一応主張しておきますが、わかりにくいACの自転車批判コメントの
解説、感謝です。やっと意味がわかりました。
その状況だと、バスの責任も大きいですね。
バス停から発車しようとしているバスが優先なのはわかりますが、
バス停からの無茶なバスの発車も多いのも事実。
いくら走行車線の車両が譲らないといけないとはいえ、安全に譲れる
タイミングではないのに飛び出すバスも多い。
発車しようとする時点でバスの横にまで来ている車があるのに
「バスが優先だから」と言って走行車線に飛び出すなって。
そのときの自転車もそうですよね。右側から停車中のバスを追い抜くところ、
そのまま横で停止しようものならバスの横に巻き込まれちゃいます。
後方確認を怠ったバスの運転手が悪い。
Re: (スコア:0)
(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
言いたいことはいろいろあるかもしれないが、いずれにしろ法的に「優先」とされているものに対して妨害したら、法の上では妨害したものが悪い。たとえどれほど傍若無人な行動をする歩行者であっても、その歩行者を轢いてしまったら自動車の方が悪いのと同じ。
Re: (スコア:0)
自転車がすでに停車してるバスをを追い越そうと横に並んでいた場合は関係ないですね。
Re:警視庁とか (スコア:1)
自転車が90度で目の前に飛び出してきたように見えたって事を考えると。
たぶん
自転車(左に戻り始める)
進行方向 ← バス(発車前)
進行方向 ←自転車 バス(発車直後)
って事でしょう。
私のパターンも同じ(バス停様の待避線ない場所の例です)
進行方向 ← バス(停車中) 他車 自車
他車 自車
進行方向 ← バス(停車中)
自車(左に戻り始める)
進行方向 ← 他社 バス(停車中)
自車(左に戻り始める)
進行方向 ← 他社 バス(確認せずいきなり前方へ発車)
当然、後ろ斜めからぶつかられそうになります。