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タレコミ子は30代独身、貯金は1000万ほど。民法889条では、独身だと直系尊属と兄弟姉妹が相続人になるのだが、タレコミ人から金を借りて計画倒産しやがった兄がいるのでどうしてもこの法律に従いたくない。
889条の定めるところでは、独身子なしで親がいる場合、親だけが相続人になって、兄弟姉妹は相続人になりません。ので、もし親が健在なら、その兄には遺産は行きません。
また、仮に両親があなたより先に死んだ場合(あるいは既に先立っている場合)でも、兄弟姉妹には遺留分がないので(民法1028条)、遺言で相続分を0と定めてさえあれば(民法902条1項)、兄には遺産は渡りません。全財産を兄以外に遺贈するのでも、OKです。
お兄さんに遺産を渡さないことは簡単ですので、遺産をどう使いたいかはゆっくり考えられるといいかと。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
お兄さんに渡さないのは簡単 (スコア:2, 参考になる)
889条の定めるところでは、独身子なしで親がいる場合、親だけが相続人になって、兄弟姉妹は相続人になりません。ので、もし親が健在なら、その兄には遺産は行きません。
また、仮に両親があなたより先に死んだ場合(あるいは既に先立っている場合)でも、兄弟姉妹には遺留分がないので(民法1028条)、遺言で相続分を0と定めてさえあれば(民法902条1項)、兄には遺産は渡りません。全財産を兄以外に遺贈するのでも、OKです。
お兄さんに遺産を渡さないことは簡単ですので、遺産をどう使いたいかはゆっくり考えられるといいかと。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。