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その方法はお金が余分にかかるので実務的でなくお勧めできません。
私が勧める方法は以下の2つです。
弁護士に依頼してできる遺言は公正証書遺言という公証人が作る遺言です。にも関わらず、 その原稿を作るのに数十万、さらに遺言執行者を受任するとさらに数十万、弁護士に払わなければなりません。 その上に、公証人が書く費用もかかります。これでは、実質弁護士に寄付しているようなものですよ。 それがタレコミの人の希望ならそれでも良いですが。
なので、公証役場に直接行って書いてもらった方が良いです。弁護士の作成費用の分を節約できますから。
ただ、公正証書遺言はそれでも結構値段がかかる(20万程度は覚悟してください)ので、さらにお金を節約するのなら、行政書士に 原稿を作成してもらって、それを丸写しする自筆証書遺言という手もあります。これなら数万円で済みますし、後で書き直すとしても もとの原稿を見ながら書けば、自分で書くことはそれほど難しくはありません。
さらに遺言執行者として弁護士を頼むのはお金がかかるので、遺贈(遺言での寄付)先を遺言執行者にしておくと、 お金をもらう側なので、きちんと事務処理をするでしょうし、費用もかかりません。
専門家に頼むにしても、頼む先は選ばないと無駄にお金を使ってしまいます。
本当に自分で出来るのならば>>公証役場に行ってすべてを公証人に任せる。でも良いでしょうが、素人にこの方法はオススメできません。
基本的に日本の公証人は「引退した裁判官の余生」なのですが、さすがに余生だけあって片手間仕事以上のコトをやってくれません。つまり、遺言に最低限必要な要件さえクリアしていれば良く。「その遺言が本当にベストな内容なのか」判断してくれる可能性は、ほぼありません。
そのため、最初から「行政書士に依頼する」方が安全確実です。どっちにせよ、マトモな行書なら公証することを勧めてきますし。盲点として、意外と難儀な「平日昼間に証人二名手配する」手間も何とかしてくれます。
公証人も色々いるのは確かですが、すべての公証人が
余生だけあって片手間仕事以上のコトをやってくれません。
というわけじゃないですし、むしろ遺言をする人の希望の聞き取りをしつこいくらいやって ウザがられる人の方が一般的だと思います。基本的に裁判官って真面目過ぎてウザイ人が多いですから。
ただ、実務家が自筆証書遺言よりも公正証書遺言を薦めるのはその通りです。
証拠力の差があり、遺言執行が楽になると言う建前と、 関与してお金(原稿料・証人としての日当・執行者報酬)を取れる という本音の双方がありますから。
平日昼間に無料で証人をやってくれる人がいればですがね。
このキットを悪くは言いたくありませんが、法律実務を知らずにコピペで遺言を書くことはあまりお勧めしません。
遺言ノウハウ本は戦前から売られているのですが、それを読んで引き写して書いたつもりの遺言が 結局使い物にならない代物となっている、なんて良くあることです。
なぜなら、ノウハウ本は実務上の本当の決め手をぼかしていたり、書いていなかったりしているからです。 この決め手こそが遺言作成が士業の業務となる、つまりお金をいただける情報なので、公開しないのは仕方ありません。 しかし、それが故にノウハウ本を見て一生懸命書いてくれた遺言が、遺言もどき扱いされるというのは悲しいものです。
だから、私は別コメント [srad.jp]でプロである公証人に任せることをお勧めしました。
返答しようがありませんので、責任は取れませんから、ご随意にどうぞ。
ただ、遺言が本当に必要なのなら、書いた後で専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)に見てもらってください。
見ず知らずの人間の興味本位の質問に答えるためにわざわざ「遺言書キット」とやらを買って中身を精査するというのは、難しいことですね。
> ”自筆証書遺言”では、だから公正証書遺言があるんでしょ? 金がかかるけど。
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寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:1, 参考になる)
親がいないとき(しんでしまっているとき)は,兄弟姉妹が相続人になりますので,兄も相続人となります。
寄付先を早く見つけて,遺言書を書いておくのがいいのではないかと思います。
遺言書には遺言執行者も書いておきます。
弁護士に遺言書の作成を頼んで,遺言執行者にもなってもらうと,遺言書通りに寄付などしてくれるはずです。
お金はそれなりにかかると思いますが,「兄に相続させたくない」ということを優先するのであれば,一番確実ではないかと思います。
弁護士は,地元の弁護士会に聞いてみてはどうでしょうか。紹介してくれると思います。
兄以外を受遺者(遺産をもらう人)にしておくと,兄には行きません。
もし,結婚したり,子どもができたりして状況が変わったら,遺言書を書き直した方がいいかと思います。
身近な人に「私がしんだら○○弁護士に連絡して欲しい。」ということを伝えておかなければなりません。
遺言書の存在に誰も気づかないまま,兄が相続してしまうかもしれないからです(笑)
寄付先は,そうですね,,,,apacheとかどうですか。毎日お世話になっているので,,,
Re:寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:5, 参考になる)
その方法はお金が余分にかかるので実務的でなくお勧めできません。
私が勧める方法は以下の2つです。
弁護士に依頼してできる遺言は公正証書遺言という公証人が作る遺言です。にも関わらず、
その原稿を作るのに数十万、さらに遺言執行者を受任するとさらに数十万、弁護士に払わなければなりません。
その上に、公証人が書く費用もかかります。これでは、実質弁護士に寄付しているようなものですよ。
それがタレコミの人の希望ならそれでも良いですが。
なので、公証役場に直接行って書いてもらった方が良いです。弁護士の作成費用の分を節約できますから。
ただ、公正証書遺言はそれでも結構値段がかかる(20万程度は覚悟してください)ので、さらにお金を節約するのなら、行政書士に
原稿を作成してもらって、それを丸写しする自筆証書遺言という手もあります。これなら数万円で済みますし、後で書き直すとしても
もとの原稿を見ながら書けば、自分で書くことはそれほど難しくはありません。
さらに遺言執行者として弁護士を頼むのはお金がかかるので、遺贈(遺言での寄付)先を遺言執行者にしておくと、
お金をもらう側なので、きちんと事務処理をするでしょうし、費用もかかりません。
専門家に頼むにしても、頼む先は選ばないと無駄にお金を使ってしまいます。
Re:寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:2, 参考になる)
本当に自分で出来るのならば
>>公証役場に行ってすべてを公証人に任せる。
でも良いでしょうが、素人にこの方法はオススメできません。
基本的に日本の公証人は「引退した裁判官の余生」なのですが、さすがに余生だけあって片手間仕事以上のコトをやってくれません。
つまり、遺言に最低限必要な要件さえクリアしていれば良く。
「その遺言が本当にベストな内容なのか」判断してくれる可能性は、ほぼありません。
そのため、最初から「行政書士に依頼する」方が安全確実です。
どっちにせよ、マトモな行書なら公証することを勧めてきますし。
盲点として、意外と難儀な「平日昼間に証人二名手配する」手間も何とかしてくれます。
Re:寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:3, 参考になる)
公証人も色々いるのは確かですが、すべての公証人が
余生だけあって片手間仕事以上のコトをやってくれません。
というわけじゃないですし、むしろ遺言をする人の希望の聞き取りをしつこいくらいやって
ウザがられる人の方が一般的だと思います。基本的に裁判官って真面目過ぎてウザイ人が多いですから。
ただ、実務家が自筆証書遺言よりも公正証書遺言を薦めるのはその通りです。
証拠力の差があり、遺言執行が楽になると言う建前と、
関与してお金(原稿料・証人としての日当・執行者報酬)を取れる
という本音の双方がありますから。
Re: (スコア:0)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE224.html
Re:寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:1)
平日昼間に無料で証人をやってくれる人がいればですがね。
KOKUYOで解説ブック付き遺言書キットを売ってます (スコア:2)
amazonでも売ってます [amazon.co.jp]
Re:KOKUYOで解説ブック付き遺言書キットを売ってます (スコア:1)
このキットを悪くは言いたくありませんが、法律実務を知らずにコピペで遺言を書くことはあまりお勧めしません。
遺言ノウハウ本は戦前から売られているのですが、それを読んで引き写して書いたつもりの遺言が
結局使い物にならない代物となっている、なんて良くあることです。
なぜなら、ノウハウ本は実務上の本当の決め手をぼかしていたり、書いていなかったりしているからです。
この決め手こそが遺言作成が士業の業務となる、つまりお金をいただける情報なので、公開しないのは仕方ありません。
しかし、それが故にノウハウ本を見て一生懸命書いてくれた遺言が、遺言もどき扱いされるというのは悲しいものです。
だから、私は別コメント [srad.jp]でプロである公証人に任せることをお勧めしました。
Re:KOKUYOで解説ブック付き遺言書キットを売ってます (スコア:1)
実務上の本当の決め手をぼかしていたり、書いていなかったりしてますか?
もしそうじゃないなら僕も買ってみたいです。興味本位で。
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re:KOKUYOで解説ブック付き遺言書キットを売ってます (スコア:1)
返答しようがありませんので、責任は取れませんから、ご随意にどうぞ。
ただ、遺言が本当に必要なのなら、書いた後で専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)
に見てもらってください。
Re:KOKUYOで解説ブック付き遺言書キットを売ってます (スコア:1)
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re: (スコア:0)
見ず知らずの人間の興味本位の質問に答えるためにわざわざ「遺言書キット」とやらを買って
中身を精査するというのは、難しいことですね。
Re:KOKUYOで解説ブック付き遺言書キットを売ってます (スコア:1)
ただ、実務上の本当の決め手というが、書いてあるかどうかを言うのすら難しいぐらい
お金をいただける情報として重要ということでしょう。
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re:寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:1, 参考になる)
細かいところですが、”自筆証書遺言”では、遺書たる文面のすべてを本人が自分の手書きで作成しなければ無効になります。内容は無論、日付、記名もすべて手書きであることが必要です。というわけで、文案を弁護士に作ってもらうのは意味がありますが、それを「遺言」として成立させるためには、本人が自分の手で紙に書き、押印(これはいわゆる認印で可)しなければなりません。
Re: (スコア:0)
> ”自筆証書遺言”では、
だから公正証書遺言があるんでしょ? 金がかかるけど。