アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
暗黙の了解で譲与 (スコア:2, 興味深い)
「申請者が企業名の場合、発明の権利は発明者から企業に譲与されたとする暗黙の了解があったと見なされる」
というのがありました。
つまり日本での判例では、申請が企業名でなされた時点で、発明者には一切の権利がなくなるということです。
まともな企業なら、社内規定に特許報酬についての規定があるはずですが、それも通常は「全ての権利は企業に帰属する」となっていると思います。
なので特許に当たる発明をする立場にある方々は、申請するときにこの辺りをよ~くチェックしておきましょう。