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https://togetter.com/li/2374110 [togetter.com]# でかい(でかい)
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbce54be0e4303a3877da346f6b68d4214cc91b4 [yahoo.co.jp]次回市議選で現行の写真で作ったけど、その頃にはリバウンドしてたり…
こうなると本当にその人本人なの?って話になってくるなあw本質的に眼の前にいる人間が法的な誰なのかを担保する仕組みが実質無いよな。生体認証の登録を義務化してる国ってどのくらいあるんだろ
選挙制度というものが生まれた時から、なりすましやすり替えなどをどう防ぐかも模索し続けている。絶対的な保証や裏付けを追求しすぎると選挙の実施自体が不可能になる。人類の歴史を通しての課題だから解決できるのかわからんね。
要は意思決定システムをどうするかに集約される問題について、何百年も前のテクノロジで設計された選挙という手法に拘りすぎでもどかしい。
なりすましやすり替えは全体に対して少数であれば大した問題ではなくて、社会のシステムとしてはそれが大数にならない事を意識して効率化して良い。そのわずかな差異で勝者敗者が分かれるとしても大局的にはそれは誤差レベルの話であって、そもそも時の運でどちらにも転びうるものに過ぎない。それより執政側から社会への意思確認の頻度を高める方が余程意味がある。
極端な思想が政治の中枢に侵入しようとする時、その是非を国民に問う現状の選挙のような究極的な裁定システムが意味を持つが、ここ半世紀ほど日本では大した意味を持っていないので、少し考え方を切り替えても良いと思うんだが。
民主主義を実現する方法として、より良い方法があれば改良すればいいって話ば別段反対するつもりもないね。
でも話を広げすぎじゃないか?・意思決定として選挙方式の是非・不正の許容範囲・意思確認の頻度・ここ半世紀の日本の政治ざっと整理してもこれくらいあり散漫で議論が進まないよ。
ところがこの国には「護憲主義者」という度し難い連中がいてな、国民(有権者)の国民投票の権利すら認めず、「不磨の大典」の一言一句の修正も許さないのさ(首相公選制とか国会一院化とかのレベルだが)。
「不磨の大典」の一言一句の修正も許さないのさ(首相公選制とか国会一院化とかのレベルだが)。
「首相公選制とか国会一院化とか」については、賛否が分かれるもので、その「レベル」の議論なら「一言一句の修正も許さない」と言う意見があっても…まあ許すとしても、そうでないレベルのものもたくさんあるね。例えば私学助成金は違憲ではないかと言う議論がある。89条を素直に読めば、違憲と判断するのが普通だろう。しかし、それでは私学が立ち行かないので、これを合憲とする解釈・学説が発明されている。自衛隊だってそうで、普通に9条を読めば、自衛隊は違憲。しかし、それでは国防が立ち行かないので、これを合憲とする解釈・学説が発明されている。
どちらも、憲法の条文の文言は守っているけど、文言を変えなくても解釈次第で内容を変え得る、と言うことになってる。
これらの一部でも支持すると言うのであれば、それは護憲でも何でもない。解釈改憲主義と呼ぶべき。本来護憲とは、国民の直接投票を経ないと憲法の内容を変えることができない、と言うものを言うはず。しかし現実に存在する「護憲主義者」は、国民の直接投票を経ずに憲法の内容を変えることを許す解釈改憲主義者なので、むしろ憲法を蔑ろにしている。
憲法のある国では護憲は当たり前でしょ。護憲って憲法を絶対変えてはいけないという意味ではない。
「護憲」には、改正を許さないと、違憲立法の禁止の、両方の意味がある。人とシチュエーションによって両方の意味が使い分けられている(無論両方同時の場合もある)。
日本では律令時代から上位法・基本法の欠陥・時代遅れ自体を修正せずに、下位法で繕う事を続けてきた。養老律令(757年施行)は、大日本帝国憲法施行(1890年)まで、下位法により空文化しつつも一部条項は有効であった。今の英国のマグナカルタ(1215年施行)の一部条項が、英憲法群の一部として有効な様に。この基本法への日本的対処は、その後の明治憲法・マッカーサー憲法でも踏襲されている。護憲主義者どう考える?
マグナ・カルタは成り行き上憲法のように扱われるようになっただけの代物で近現代の憲法とはまるで別物。養老律令も無効化されなかったからいつまでも有効だっただけで憲法とは全く別物。ついでに聖徳太子の十七条憲法など、現代の憲法の話題にこういうのを持ち出すのは揚げ足取りたいだけのくだらないやつに見えるからやめといたほうがいいよ。
この国の前憲法では、解釈改憲で内閣総理大臣が天皇からの事実上委任を受けて軍権を握っていたのが、それは違憲=統帥権干犯と言い出した軍の暴走亡国に至った。今九条はそのままの解釈改憲でいいじゃんと主張しているリベラル・九条教徒は、一朝有事に自衛隊を違憲にしてやろうと、虎視眈々とその時を待っている。併せて侵略国軍に捕まった自衛官が正式な軍人じゃないので、捕虜待遇を受けられなくする事(不正機戦闘員として拷問・虐殺)も、虎視眈々と狙っている。改憲が必要な所以である。
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ノルウェー、広告のレタッチされた人物に表示義務付け (スコア:0)
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# でかい(でかい)
Re: (スコア:0)
ついでに直近三ケ月以内に撮影たものに限る。
ポスターみてよさそうと思って現物見ると「悪党顔じゃん」というのが見受けられるので。
Re: (スコア:0)
https://news.yahoo.co.jp/articles/dbce54be0e4303a3877da346f6b68d4214cc91b4 [yahoo.co.jp]
次回市議選で現行の写真で作ったけど、その頃にはリバウンドしてたり…
Re: (スコア:0)
こうなると本当にその人本人なの?って話になってくるなあw
本質的に眼の前にいる人間が法的な誰なのかを担保する仕組みが実質無いよな。
生体認証の登録を義務化してる国ってどのくらいあるんだろ
Re: (スコア:0)
選挙制度というものが生まれた時から、なりすましやすり替えなどをどう防ぐかも模索し続けている。
絶対的な保証や裏付けを追求しすぎると選挙の実施自体が不可能になる。
人類の歴史を通しての課題だから解決できるのかわからんね。
Re: (スコア:0)
要は意思決定システムをどうするかに集約される問題について、何百年も前のテクノロジで設計された選挙という手法に拘りすぎでもどかしい。
なりすましやすり替えは全体に対して少数であれば大した問題ではなくて、社会のシステムとしてはそれが大数にならない事を意識して効率化して良い。
そのわずかな差異で勝者敗者が分かれるとしても大局的にはそれは誤差レベルの話であって、そもそも時の運でどちらにも転びうるものに過ぎない。
それより執政側から社会への意思確認の頻度を高める方が余程意味がある。
極端な思想が政治の中枢に侵入しようとする時、その是非を国民に問う現状の選挙のような究極的な裁定システムが意味を持つが、
ここ半世紀ほど日本では大した意味を持っていないので、少し考え方を切り替えても良いと思うんだが。
Re: (スコア:0)
民主主義を実現する方法として、より良い方法があれば改良すればいいって話ば別段反対するつもりもないね。
でも話を広げすぎじゃないか?
・意思決定として選挙方式の是非
・不正の許容範囲
・意思確認の頻度
・ここ半世紀の日本の政治
ざっと整理してもこれくらいあり散漫で議論が進まないよ。
Re:ノルウェー、広告のレタッチされた人物に表示義務付け (スコア:0)
民主主義を実現する方法として、より良い方法があれば改良すればいいって話ば別段反対するつもりもないね。
ところがこの国には「護憲主義者」という度し難い連中がいてな、国民(有権者)の国民投票の権利すら認めず、「不磨の大典」の一言一句の修正も許さないのさ(首相公選制とか国会一院化とかのレベルだが)。
Re:ノルウェー、広告のレタッチされた人物に表示義務付け (スコア:1)
「不磨の大典」の一言一句の修正も許さないのさ(首相公選制とか国会一院化とかのレベルだが)。
「首相公選制とか国会一院化とか」については、賛否が分かれるもので、その「レベル」の議論なら「一言一句の修正も許さない」と言う意見があっても…まあ許すとしても、そうでないレベルのものもたくさんあるね。
例えば私学助成金は違憲ではないかと言う議論がある。
89条を素直に読めば、違憲と判断するのが普通だろう。
しかし、それでは私学が立ち行かないので、これを合憲とする解釈・学説が発明されている。
自衛隊だってそうで、普通に9条を読めば、自衛隊は違憲。
しかし、それでは国防が立ち行かないので、これを合憲とする解釈・学説が発明されている。
どちらも、憲法の条文の文言は守っているけど、文言を変えなくても解釈次第で内容を変え得る、と言うことになってる。
これらの一部でも支持すると言うのであれば、それは護憲でも何でもない。
解釈改憲主義と呼ぶべき。
本来護憲とは、国民の直接投票を経ないと憲法の内容を変えることができない、と言うものを言うはず。
しかし現実に存在する「護憲主義者」は、国民の直接投票を経ずに憲法の内容を変えることを許す解釈改憲主義者なので、むしろ憲法を蔑ろにしている。
Re: (スコア:0)
憲法のある国では護憲は当たり前でしょ。
護憲って憲法を絶対変えてはいけないという意味ではない。
Re: (スコア:0)
「護憲」には、改正を許さないと、違憲立法の禁止の、両方の意味がある。
人とシチュエーションによって両方の意味が使い分けられている(無論両方同時の場合もある)。
Re: (スコア:0)
日本では律令時代から上位法・基本法の欠陥・時代遅れ自体を修正せずに、下位法で繕う事を続けてきた。
養老律令(757年施行)は、大日本帝国憲法施行(1890年)まで、下位法により空文化しつつも一部条項は有効であった。
今の英国のマグナカルタ(1215年施行)の一部条項が、英憲法群の一部として有効な様に。
この基本法への日本的対処は、その後の明治憲法・マッカーサー憲法でも踏襲されている。
護憲主義者どう考える?
Re: (スコア:0)
マグナ・カルタは成り行き上憲法のように扱われるようになっただけの代物で近現代の憲法とはまるで別物。
養老律令も無効化されなかったからいつまでも有効だっただけで憲法とは全く別物。
ついでに聖徳太子の十七条憲法など、現代の憲法の話題にこういうのを持ち出すのは揚げ足取りたいだけのくだらないやつに見えるからやめといたほうがいいよ。
Re: (スコア:0)
この国の前憲法では、解釈改憲で内閣総理大臣が天皇からの事実上委任を受けて軍権を握っていたのが、それは違憲=統帥権干犯と言い出した軍の暴走亡国に至った。
今九条はそのままの解釈改憲でいいじゃんと主張しているリベラル・九条教徒は、一朝有事に自衛隊を違憲にしてやろうと、虎視眈々とその時を待っている。
併せて侵略国軍に捕まった自衛官が正式な軍人じゃないので、捕虜待遇を受けられなくする事(不正機戦闘員として拷問・虐殺)も、虎視眈々と狙っている。
改憲が必要な所以である。