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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
法律だけ変更されてもなぁ (スコア:4, すばらしい洞察)
「車第一でありその次に歩行者、そして自転車の存在を限りなく無視しているような道路事情」
をなんとかしないと無意味でしょこれ。
普通乗用車二台すれ違うのがギリギリで交通量の多い二車線道路とか近所にありますが、
歩道以外に自転車の走れる場所ないですよ?
バスと普通乗用車のすれ違いすら、一部太くなったところで行うしかなくて、いつも渋滞になってます。
十分な路側帯のある道路なんてある程度以上の広さの道路しかなく、
町中のほとんどの道は、自転車1台分ぎりぎりな申し訳程度の路側帯があるだけ。
しかもそういうところに電柱も立っている。
今暮らしているのは関東のはずれの町中ですが、地方都市でも同じ事。
今回の法改正は、自転車に関する部分は現実を無視していて無駄だと思います。
#そういえば自転車に乗らなくなってからもう何年になるだろうか……
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
路側帯は自転車(と言うか軽車両)は走れます (スコア:1)
歩道とは「歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する
工作物によつて区画された道路の部分をいう」と定められています。歩道と路側
帯を一緒に扱うときは「歩道等」と表現されるようです。
今回の改正では第二十五条の二に「普通自転車により歩道を通行することがで
きる者」と表現されているので路側帯については従来どおり自転車を含む軽車両
の通行は可能と思われます。
renjaさんの仰るような道路では大抵の場合歩道は設置されておらず、路側帯
が設置されていると思われるので、その場合は自転車で通行することに問題は無
いと思います。
#そう言う状況が改善されないのはまた別に問題がありますが……
ちなみに「路側に白線が2本惹かれている場合、その外側は歩道である。よって
駐車禁止区域で無くても白線より外側に駐車すると違反となる」と教習所で教わっ
たが覚えがあります。一見歩道に見えなくても二本の実線で区切られているとき
は車道を走ってください。
#法律について専門家の方がいれば上記解釈の正誤について教えていただければ
#幸いです。
Re: (スコア:0)
自動車の駐停車および軽車両の通行は禁止です。
歩道扱いされる路側帯ということですね。