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当初解雇理由が「出勤不良による懲戒解雇」(後に普通解雇に変更)となってますが、医師の診断書があれば確実ですし、なくても「会社をサボってブログを書いてたから即解雇」なんてのは、まともな解雇理由として認められないでしょう。裁判で争えば確実に勝てるレベル。
今の雇用法ってそう簡単に雇用者の首を切れないようになってるのに、「会社と社員は俺のものだから何しても自由」という遵法精神の欠片もない考え方の社長では、そんな会社離れて正解だったかもしれません。
起業しながら、平行で訴訟すればいいんじゃないでしょうかね?
医師の診断書がなくてもそれまでほとんど欠勤もなく勤め上げていたなら、たまたま風邪を引いて 2 日休んだ程度じゃ元々懲戒解雇にする事なんてどうやっても通りませんよ。
それまでしっかり勤めている等前提つきですが、無断欠勤ですら二週間休んだ場合であっても会社側が従業員の安否確認やその後の継続的な出勤の意思を確認したりしていないと、一方的な懲戒解雇は通りません。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
これは通らんでしょ (スコア:1, 興味深い)
当初解雇理由が「出勤不良による懲戒解雇」(後に普通解雇に変更)となってますが、医師の診断書があれば確実ですし、なくても「会社をサボってブログを書いてたから即解雇」なんてのは、まともな解雇理由として認められないでしょう。裁判で争えば確実に勝てるレベル。
今の雇用法ってそう簡単に雇用者の首を切れないようになってるのに、「会社と社員は俺のものだから何しても自由」という遵法精神の欠片もない考え方の社長では、そんな会社離れて正解だったかもしれません。
起業しながら、平行で訴訟すればいいんじゃないでしょうかね?
Re:これは通らんでしょ (スコア:1)
医師の診断書がなくてもそれまでほとんど欠勤もなく勤め上げていたなら、たまたま風邪を引いて 2 日休んだ程度じゃ元々懲戒解雇にする事なんてどうやっても通りませんよ。
それまでしっかり勤めている等前提つきですが、無断欠勤ですら二週間休んだ場合であっても会社側が従業員の安否確認やその後の継続的な出勤の意思を確認したりしていないと、一方的な懲戒解雇は通りません。