アカウント名:
パスワード:
普通は、そうなのですか?今は考慮してくれますが、以前は、有給1日の場合で最低3日前にださないとだめでしたので、風邪引く予定とかではとれません。
遊びなどで有給だすと、暇になったら取っていいよといわれ実質とれません。
年次有給休暇の権利は、 法定要件を充たした場合法律上当然に労働者に生ずる権利であって、労働者の請求をまってはじめて生ずるものではない
(#1589960で引用した判決の別の一文です。)
ということで、年次有給休暇の取得には形成権のような側面があります。対して企業側には「時季変更権」があります。
有給休暇取得を認めない場合の根拠は時季変更権の行使になるため、どういうものか知っておくと良いですよ(非常にややこしいですけど)。
使用者が時季変更権を行使できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合となっていますが、かなり厳しい縛りがあります。と言うのは、極端な話「担当者がその人一人だから、その人が一日休めば業務が一日遅れる」という理屈が通れば、休むことは一切不可能になってしまいますから、使用者側には代替員確保等の努力義務が課されていて、その場で「ダメ」とは(多分に形式的な気はしますが)言えません。
まぁ有休消化は「計画的」に、3日前までに出してくれってのは、それのトレードオフとして妥当かどうかはともかく、ありうる話でしょうね。また、風邪引く「予定」ではなく、本当に当日急に体調を崩した時に、欠勤でなく有休を充当してもらえるかどうかってのも同じ話でしょう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
有給じゃないの? (スコア:3, すばらしい洞察)
理由は何であれ法定の有給休暇として取得してるなら
何をしていようが文句は付けられないのでは。
Re: (スコア:0)
普通は、そうなのですか?今は考慮してくれますが、
以前は、有給1日の場合で最低3日前にださないと
だめでしたので、風邪引く予定とかではとれません。
遊びなどで有給だすと、暇になったら取っていいよといわれ
実質とれません。
Re: (スコア:1)
(#1589960で引用した判決の別の一文です。)
ということで、年次有給休暇の取得には形成権のような側面があります。
対して企業側には「時季変更権」があります。
有給休暇取得を認めない場合の根拠は時季変更権の行使になるため、どういうものか知っておくと良いですよ(非常にややこしいですけど)。
puts "This user is a beginning Ruby programmer."
Re:有給じゃないの? (スコア:1)
使用者が時季変更権を行使できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合となっていますが、かなり厳しい縛りがあります。
と言うのは、極端な話「担当者がその人一人だから、その人が一日休めば業務が一日遅れる」という理屈が通れば、
休むことは一切不可能になってしまいますから、
使用者側には代替員確保等の努力義務が課されていて、その場で「ダメ」とは(多分に形式的な気はしますが)言えません。
まぁ有休消化は「計画的」に、3日前までに出してくれってのは、それのトレードオフとして妥当かどうかはともかく、ありうる話でしょうね。
また、風邪引く「予定」ではなく、本当に当日急に体調を崩した時に、欠勤でなく有休を充当してもらえるかどうかってのも同じ話でしょう。