アカウント名:
パスワード:
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
とりあえず下の東京高裁の判例が参考になるかと思います。 引用は裁判所ウェブサイト [courts.go.jp]から。
教育の事業が憲法八九条後段の「公の支配」に属しているというためには、国又は地方公共団体等の公の権力が事業の運営、存立に影響を及ぼすことにより、事業が公の利益に沿わない場合にはこれを是正しうる途が確保され、公の財産が濫費されることを防止しうることをもって足り、必ずしもも事業の人事、予算等に公権力が直接関与することを要するものではない。 幼児教室の事業が町から土地建物等の無償使用を認められ、かつ、補助金の交付を受けて運営されている場合において、補助金の交付に伴う一般的規制のほか、個別的指導により、事業の用に供される公の財産の利用、支出が公の利益に沿って行われるよう規制、管理がされているなど判示のような事情があるときは、その人事、予算等について町が直接関与しなくても、右事業は憲法八九条後段にいう「公の支配」に属する教育事業に当たる。
/*いつの間にか裁判所のサイトがリンクは原則として自由 [courts.go.jp]と明言していますね。せっかく電話しようとしたのに。。。*/
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
神頼みの件は (スコア:0)
神頼みの件に関しては「そのくらいは大目に見てあげてよ」という気もする。
マシン室に御札がはってある会社も多いと思うが、
あれってシステム部長の自腹?
Re:神頼みの件は (スコア:1)
# 個人的には、見逃してあげてもいいと思うんだけどね…。
Re:神頼みの件は (スコア:1)
布教を目的としているわけではありませんから。
そんなものが問題になるのなら、日本国憲法89条、 で禁止されている公金の教育事業への支出の方も問題になると思う。少なくとも、私学助成金なんかは、明確に違憲だろうし、今回の研究費も憲法違反の疑いがないとは言えない。
Re:神頼みの件は (スコア:2, 参考になる)
とりあえず下の東京高裁の判例が参考になるかと思います。 引用は裁判所ウェブサイト [courts.go.jp]から。
/*いつの間にか裁判所のサイトがリンクは原則として自由 [courts.go.jp]と明言していますね。せっかく電話しようとしたのに。。。*/