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汎用ハードウェアからも金を取れ」記事へのコメント

  • 私的録音保証金管理協会の サイト [sarah.or.jp]が興味深い内容です。

    私的録音著作権Q&A [sarah.or.jp]をみますと

    12.対象となる機器又は記録媒体を用いて私的録音・録画を行わない場合は、
    補償金を返還してもらえるのですか。

    というQに対して

    「これは、特定機器や特定記録媒体の購入行為は私的録音・録画行為と密接に関連があり、
    私的録音・録画行為が行われる蓋然性が高いという考え方に基づくものであり、
    1回限りの包括的な支払いによって補償金を処理しようとするものです。」

    という記述があります(引用)。

    ここから考えられるのは、この「特定機器・特定記録媒体」が
    「私的録音・録画行為」が行われる蓋然性が高い、

    • たまたま何回かそういう録音・録画をしたということではなく、
      購入した特定機器又は特定記録媒体は、これまでも、
      また、これから先の将来にわたってもそのような録音・録画の
      ためにしか用いない、という場合に限られますので、該当する

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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