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管理職のみなさん、本当に「管理職」ですか?」記事へのコメント

  • 裁判!裁判! (スコア:5, 参考になる)

    by r5 (24383) on 2008年01月29日 17時53分 (#1288159) 日記
    #タマゴの段階でコメントつけても、採用されると消えるのね

    ここでの管理職ってのは、会社の経営や人事に口を出せるレベルをさします。
    対象となるのは、最低でも部長以上と解釈するのが一般的。

    管理職未満の人間でも、役職手当を見なし残業代として、
    残業代無しにするのは合法です。
    ただし、役職手当を超える分の残業代、深夜・休日出勤については
    別途払う義務があります。
    時効は2年。勤務時間を証明する資料があれば、
    ほぼ100%勝てます。(多分和解を勧められるけど)
    会社を辞めるときにはぜひどうぞ。
    • >ほぼ100%勝てます。(多分和解を勧められるけど)
      民事訴訟をすればの話だと思いますが、残念ながら現実はそう甘くはないです。
      民事訴訟にはそれ相応の費用がかかりますし、裁判期間が長引けば弁護士費用も多額になります。
      勝てるかもしれませんが、勝った結果はすべて弁護士費用となるかもしれません。

      訴訟期間が長引くことを懸念して労働審判制度を利用することも考えられますが、
      民事訴訟のようには提出された証拠確認が行われませんので、
      経営者側が積極的に偽証をした場合、労働者側が対抗することは非常に困難になります。

      そしてこれは訴訟の場合も同じですが、
      担当する審判官/裁判官がどちらの味方になるかによっても、
      審判/裁判の行方が大きく左右されます。
      つまり、たとえ未払いの訴えが認められても、
      労働者側が考えていたような金額にはならないかもしれませんし、
      何がしかの未払いを認める審判や判決が出たとしても、
      経営者側が裁判所の命令どおりに支払うとは限りません。

      あと、貴兄の発言が意味するところは違うことを十分承知はしていますが、
      役職手当をまるまる時間外手当に充てられると勘違いする輩がいるかもしれないので、
      >役職手当を見なし残業代として、残業代無しにするのは合法です。
      という書き方には賛成できません。
      通常、役職手当は割増賃金の算定基礎の計算に含めるべき賃金ですので、
      時間外手当の定額払い分とみなすことはできません。
      むしろ適法に役職手当を割増賃金の算定基礎に含めて時間外手当を計算しなおすと、
      賃金の未払い分が増加するケースのほうが多いと思います。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2008年01月29日 20時04分 (#1288221)

        経営者側が裁判所の命令どおりに支払うとは限りません。

        ↓こんなことは実際には無理でしょうかね。

        会社を辞めた後、弁護士を使わないで自分で訴訟を起こしたよ。:アルファルファモザイク [livedoor.biz]

        残業代ではなかったけど、賞与の評価が不当に低いと争って、
        30万ほど支払いの判決を受けた。
        当然、会社はしぶとく支払いを渋ったが、預金口座差し押さえの手続きをしたら
        差し押さえの当日、あわてて支払ってきた。

        しかし、裁判所のほうには、端数までの金額が正しく支払われているかどうかの
        確認ができていない、と言い訳して、2週間くらい差し押さえ解除の
        手続きを遅らせたところ、会社は相当こたえたみたいで、経理部長が我が家の周りをうろついたり
        親コメント
        • このケースが不可能とは言いませんが、
          会社の主要取引口座をどうやって調べるかが問題です。

          差し押さえたは良いけど、
          残高が請求金額に及ばないばかりか、会社にとって痛くもかゆくもない口座だった
          なんてことにだけにはならないように注意するべきでしょう。
          親コメント
          • by Anonymous Coward
            >会社の主要取引口座をどうやって調べるかが問題です。

            1つは会社案内。
            もう一つは普段から自分の会社について最低限の事は知っておく。経理の人と話すとか・・・ね。
            • そうですね。会社案内から主要取引口座が分かる会社もありますね。
              公開していない会社も、また多いとは思いますが。
              差し押さえには金融機関名と支店名、そして口座名義人名が必要です。
              口座番号までは必要ないと聴いたことがありますが、真偽のほどは分かりません。

              もう一つは普段から自分の会社について最低限の事は知っておく。

              自分の勤め先の主要取引口座のことが、
              自分の会社についての最低限の事である人もいるでしょうし、そうでない人もいるでしょう。
              また、そうである会社もそうでない会社も。

              だからそういう重要な情報を握っている人から、どうやって聞き出すかが問題なんですよ。
              自分は会社ではどういう風に見られているのか、本当に普段から注意していますか?
              一般人にはアレゲをさらさず、ポジティブで社交的、

      • by Anonymous Coward on 2008年01月29日 19時13分 (#1288196)
        さすがに宇宙の経営者ともなるとよく勉強しておられますね
        やっぱりニャルラトテップ達に訴訟を起こされたりしてるんでしょうか?
        親コメント
      • >ほぼ100%勝てます。(多分和解を勧められるけど)
        民事訴訟をすればの話だと思いますが、残念ながら現実はそう甘くはないです。
        民事訴訟にはそれ相応の費用がかかりますし、裁判期間が長引けば弁護士費用も多額になります。
        勝てるかもしれませんが、勝った結果はすべて弁護士費用となるかもしれません。

        弁護士費用が多額になる根拠はなんでしょうか?

        私は実際前いた会社に対して未払い残業代支払いの請求を弁護士経由でしました。結局裁判はせず任意交渉段階での示談で終了しました。
        その際もちろん弁護士費用は発生しましたが、それは請求額何%という形でした。裁判まで行った場合のことも聞きましたが、その場合でもやはり請求額ベースでパーセンテージが上がると言われました。
        弁護士費用も自由化らしく個々で決められるのでなんですが、多額になるのが一般的なのですか?
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2008年01月30日 10時40分 (#1288418)
          参考までに。こういった事例の際、労働基準監督署は決定的な証拠をいくら提出しても動いてくれません。(実体験)
          親コメント
          • 参考までに。こういった事例の際、労働基準監督署は決定的な証拠をいくら提出しても動いてくれません。(実体験)

            実体験ありがとうございます。

            書き忘れましたが、私も弁護士に依頼する前になんどか労働基準監督署に行き事情を話して対応をお願いしました。きちんと就業規則と勤務表(契約先上長の印鑑有りのExcelの印刷物)を持って。一応動いてくれましたが、形式的な対応だけらしく会社に対して査察が入ったもののつっこんだ調査までしてくれませんでした。私の担当だった監督官曰く「司法警察権はないからこれ以上調査できない。動いて欲しいなら自分で刑事裁判を起こして証拠を集めて」とまで言われました。
            こういう状態になったので弁護士に依頼士に行ったのです。

            纏めると、
            自分で会社に対して請求 -> 労働基準監督署に申し出 -> 弁護士に依頼
            という順番で動きました。

            以下余談。
            労働基準監督署に動いてもらう場合、まず自分が会社に対してアクションを起こさなければなりません。私の場合であれば未払い残業代の請求を会社に対して行うとうことです。自分でアクションを起こして会社が動かなかった場合、労働基準監督署が動きます。結構面倒です。
            それと労働基準監督署に相談する場合、会社に対して匿名かそれとも実名でいいか確認されます。私は全面対決するつもりだったので実名でお願いしますと言いました。
            親コメント
            • 私の担当だった監督官曰く「司法警察権はないからこれ以上調査できない。動いて欲しいなら自分で刑事裁判を起こして証拠を集めて」とまで言われました。
              もしこれが本当なら、担当されていた監督官はひどい監督官ですね。
              労働基準監督官は司法警察権を持っています。

              ただし申告した件を告訴に変更する場合は、
              改めて調書を取り、証拠調べを行う必要があるらしく、
              今まで申告のために割いた時間や証拠などの資料は、なかった事になってしまうそうです。
              また、口頭でも告訴はできることになっていますが、
              告訴状を持っていかないと受理しない監督官もいるかもしれません。

              申告とは、警察で言うところの被害届のようなものです。
              つまり申告では行政指導までしかしませんが、
              告訴の場合は違法であれば逮捕、送検もできます。
              ただしその代わりといっては何ですが、申告は匿名でできますが、告訴はそうはいきません。


              ちなみに、末尾に「署」とつくすべての行政機関は、
              管轄する取締法規内において司法警察権を持ちます。
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        • by Anonymous Coward
          弁護士費用は手付け15万~30万+勝訴で勝ち分の1~3割ぐらいが相場じゃないですかね。

          中堅どころのサラリーマンで月200時間の残業なら自給1000円換算でも月20万*24ヶ月ですから、弁護士立てても計算上赤字にはなかなかならないだろうなとは思いますが。


          ただもちろん取りっぱぐれのリスクがありますから、零細のとこを訴えても逃げられる可能性が高いですね。
          逆に、それなりの規模のとこならそうそう逃げられませんから、退職金代わりに訴えとく価値はありそうです。


          下にも他の人が書いてますが、その場合、一番重要なのは「会社の決済口座」を調べておいて、勝訴即差し押さえ手続きのコンボを狙うことです。

          まともに機能している会社だと、突然コロコロ会社の口座を変えて逃げたりは出来ませんから。

          • 私の場合、手付けは弁護士費用の一律半分で、残りは成功報酬という形でした。そして、本裁まで行った場合の弁護士費用はたしか請求額の25%程度だったので手付けは12.5%程度。依頼時点で文章通信費を払いますが、未使用分は戻ってきます。

            依頼する弁護士によりけりかもしれませんが、思っているほど費用はかかりませんでした。これで法的な裏付けやら事務やら相手先企業との交渉を引き受けてもらえるのだから本当に助かります。

            また、私の場合会社が「文句が有れば裁判でもどうぞ」と強がっていましたが、弁護士から内容証明郵便での請求書が到着したとたん手のひらを返したような対応をしたそうです。弁護士に依頼する前に一度自分で内容証明郵便での請求書は送付していますが、やはり弁護士からの方が相手に与えるプレッシャーは違うだろうし、実際効果もあったので依頼した意義は私にとっては大きい物でした。
            親コメント
    • 残業代が不払いが多そうな業界の人たちをまとめ上げて、
      組合を作ってもらって、裁判してお金を手に入れて、分け前をいただくというコンサルなビジネスはどうだろうかと思った。
      win-winな関係になれそうな気がする。

      圧力団体? 法律違反しているブラック企業が何を言うって感じでガンガンやっていると、
      沖縄かどっかのビジネスホテルで自殺するはめになるんだろうか。
      よくわかんないけど。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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