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「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
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が該当するわけで、今回の店長の立場は「経営者と一体的立場」にあたらないと認定されたようです。
この条件を加えた状態で議論すべきではないでしょうか。
Re: (スコア:1, 参考になる)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0520-7b.html [mhlw.go.jp]
Re: (スコア:0)
Re:もっと詳しい情報 (スコア:0)
立法側から「制限しない」などとしようとしたこともありません。
実際に従う経営者側が現在の残業代払い状況を見るとそうしない可能性が高いという話です。
しかし雇用者側も既にひどい現状が本当が間違っていることも知らない事が多いので、制限されることを理解できないことも多いのです。
実効力のある罰則がついて正しく運用されれば、何も問題のある法案ではありません。
7、8割ぐらいは社会の意識の問題です。