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第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(略)(2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安全を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
となってます。さすべえ [unite-i.co.jp]はOK [unite-i.co.jp]らしい。 私
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:-1, フレームのもと)
もちろん、天気によっては、または各人の運転技能によっては、傘差しが法的に問題となる危険性を持つ場合があります。そういう場合(人)は他の交通機関を使うべきでしょうね。
歩道や路側帯では片側通行義務がないため、車道寄りを走行する自転車同士がすれ違う場合があります。
教則では相手を右側に見て、つまり左に
Re: (スコア:2, 参考になる)
道交法レベルではなく条例レベルですが、傘差し運転は違法なのが主流じゃないですかね。
大阪府道路交通規則第13条の2 [osaka.jp](運転者の遵守事項)
となってます。さすべえ [unite-i.co.jp]はOK [unite-i.co.jp]らしい。
私
Re:自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:0)
透明なビニール傘が良いのは同意するところですが、傘というのは背の低い歩行者にだって使われているわけで、いくらなんでも
> 不透明な傘だと信号が見えるレベルまで上方視界を確保なんてできないし。
というのはオーバーかと。傘の角度によっては上の視界をある程度塞ぎますが、傘の角度次第ですから、視界の確保は出来ますよ。
逆を言えば、風や腕の疲れなどで角度を保てない状況では、危険ですから傘差し運転をしてはダメですね。まあ、もし本当に信号が見えないのなら、どのみち走行は無理ですけれど。