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第13条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(略)(2) かさをさし、物をかつぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安全を失うおそれがある方法で自転車を運転しないこと。
となってます。さすべえ [unite-i.co.jp]はOK [unite-i.co.jp]らしい。 私
道交法レベルではなく条例レベルですが、傘差し運転は違法なのが主流じゃないですかね。
道路交通法108条の28に基づいて国家公安委員会がまとめている「交通の方法に関する教則」というのがあり、これが平易に解説されている、一番まとまったテキストだとおもいます。テキスト全文がウェブ上にあるわけではないようなのですが、今回施行部分に基づく改訂 [PDF] [npa.go.jp]をみれば、片手運転や器具を使用しての傘の固定についての注意喚起は行われていることがわかるかと。
あとは便利・不便じゃなく、体感で傘の危険性は判ってほしいところです。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:-1, フレームのもと)
もちろん、天気によっては、または各人の運転技能によっては、傘差しが法的に問題となる危険性を持つ場合があります。そういう場合(人)は他の交通機関を使うべきでしょうね。
歩道や路側帯では片側通行義務がないため、車道寄りを走行する自転車同士がすれ違う場合があります。
教則では相手を右側に見て、つまり左に
Re: (スコア:2, 参考になる)
道交法レベルではなく条例レベルですが、傘差し運転は違法なのが主流じゃないですかね。
大阪府道路交通規則第13条の2 [osaka.jp](運転者の遵守事項)
となってます。さすべえ [unite-i.co.jp]はOK [unite-i.co.jp]らしい。
私
Re:自転車の傘と雨合羽、あと自転車のすれ違いについて (スコア:2, 参考になる)
道路交通法108条の28に基づいて国家公安委員会がまとめている「交通の方法に関する教則」というのがあり、これが平易に解説されている、一番まとまったテキストだとおもいます。テキスト全文がウェブ上にあるわけではないようなのですが、今回施行部分に基づく改訂 [PDF] [npa.go.jp]をみれば、片手運転や器具を使用しての傘の固定についての注意喚起は行われていることがわかるかと。
あとは便利・不便じゃなく、体感で傘の危険性は判ってほしいところです。