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3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その 持分を譲渡することができない。
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
ほとんどの場合、「相当の対価」は使用者が勝手に算出してしまい、従業者(発明者)は決められた額しか貰えず、たいてい損をしているのでしょう。
また、たいてい従業者は入社したときに「職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ」(35条3項)る契約を結んでいるので、使用者(会社)に譲ってしまった権利に発明者がどうこう文句を言うことはできないと思います。
ただ、特許権は国毎に定まるものなので、今回の場合のように外国で儲けた利益については特許法ではなにもいえませんが。。。