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> ”自筆証書遺言”では、だから公正証書遺言があるんでしょ? 金がかかるけど。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:1, 参考になる)
親がいないとき(しんでしまっているとき)は,兄弟姉妹が相続人になりますので,兄も相続人となります。
寄付先を早く見つけて,遺言書を書いておくのがいいのではないかと思います。
遺言書には遺言執行者も書いておきます。
弁護士に遺言書の作成を頼んで,遺言執行者にもなってもらうと,遺言書通りに寄付などしてくれるはずです。
お金はそれなりにかかると思いますが,「兄に相続させたくない」ということを優先するのであれば,一番確実ではないかと思います。
弁護士は,地元の弁護士会に聞いてみてはどうでしょうか
Re:寄付先を早く見つけて遺言書を書いておけばいいかと,,, (スコア:1, 参考になる)
細かいところですが、”自筆証書遺言”では、遺書たる文面のすべてを本人が自分の手書きで作成しなければ無効になります。内容は無論、日付、記名もすべて手書きであることが必要です。というわけで、文案を弁護士に作ってもらうのは意味がありますが、それを「遺言」として成立させるためには、本人が自分の手で紙に書き、押印(これはいわゆる認印で可)しなければなりません。
Re: (スコア:0)
> ”自筆証書遺言”では、
だから公正証書遺言があるんでしょ? 金がかかるけど。