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相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。バカなんじゃないの?
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
言いたい所は所有権ではなく、自己財産と主張するか課税対象になるかって事ですかね?
全部予想でしかないけど、個人名義に紐づいていないウェブマネーなら、自分で購入したものと主張しても税務署とかが証明できなければ遺産ではなく自己財産として認められるかもしれない。ただ1億円くらいになると、それが購入できる財力なりを持っていないと、親等からの贈与か遺産として扱われるかも?あと何処まで調査するか知らんが、支払口座の確認やID・名義変更等でそれらを引き継いだ事が見つかればやはり贈与か遺産になるかと。主張で、後からそれらがバレると申告漏れではなく「脱税」とか他にもなんかの罪状がついてくるかもしれない。
結局は納税側と税務署との勝負みたいなもので、色々理由をつけて少しでも払わないようにする。脱税も節税も。今回の件が一般に脱税だとしても、相続元の財産であった事を証明できなければ相続の課税対象には出来ないんじゃないでしょうか?物事の良し悪しは別として。
1.自分のものと証明する→課税対象2.自分のものでないと証明する→国庫へ収納
どっちがいい?
以下ループ?
うん、それも考えたんです。だから「それは私(息子)のものだ!」と言い張ったらどうなるのかなぁと。
あ、前提条件足りなかったかな?息子側は、(どうやればいいか分からんないけど)自分の物だという証拠を偽造していた場合に、国税庁はどうするのかなぁと思っただけです。
#「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる訳ないじゃないですか・・・
証拠で確実なものは領収書
それを偽造した場合は有印私文書偽造という犯罪になります
というか,そんなことも知らんのか...
>あ、前提条件足りなかったかな?条件を変えれば当然違う話になりますよ。いままでの君が出している条件(遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合)では”「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる”としかとれない。
”自分の物だという証拠を偽造していた場合”は文書偽造罪にあたり当然所有権も認められないでしょう。偽造がばれなかった場合は普通に財産として扱われるでしょうね。
ただし、ウェブマネーでどのようにそれを証明するのか、私は思いつきませんけどね。
無駄に煽るコメントするなよ。そりゃ、脊髄反射で垂れ流す前に少しは調べろバカって思うけどさ。
いや、あまりに馬鹿馬鹿しすぎて、ついね。調べるもなにも少し考えれば言い張るだけで所有権が生じるわけないのわかるだろうに。
所有権が生じる生じないの問題じゃなくて「最初から所有権は僕にあるんですーバイトしてコツコツ貯めた金なんですー」と言い張ったらどうなるのっとっていう話じゃねーの?
ほんとうに馬鹿なのか。。言い張ってもそれを証明する証拠がなければ認められない。以上。
相続税がかかるかどうかという話ですよ?私にはあなたの主張がよくわかりません。
> 言い張ってもそれを証明する証拠がなければ認められない。何が認められないのでしょうか?
相続とは財産の所有権を相続元から相続先に移転すること。財産と認められるにはそもそもその財産を所有している証明が必要。
>何が認められないのでしょうか?所有権です。文脈が読めないのか?
仮定の相違と思われます。
WEBマネーへのアクセス権を相続される側である子が持っていると仮定した上で、そのWEBマネーへの相続税がかかるかという話だと私は思いました。
あなたの主張は、そのWEBマネーへのアクセス権が無かった場合に、そのWEBマネーの所有権を主張することは困難ということでしょうか?
>仮定の相違と思われます。
仮定が違う!と後から言うのはチェス盤ひっくり返すのと同じ事だよ。
>WEBマネーへのアクセス権を相続される側である子が持っていると仮定した上で
そのような仮定はいままで全く出ていないし意味不明な仮定なのだが、君の言うアクセス権とは何を指しているの?残高を参照できる権利?利用できる権利?利用できる権利を複数人で共有するってのは規約等でできないのでは。
利用できる権利というのなら、本人でないのに利用すれば不正アクセスに問われるだろうね。元々のアカウント所有者が生前であれば贈与することもできるかもしれないが、そうすれば贈与税がかかるね。
この流れを見て疑問に思ったのですが、WEBマネーの持ち主ってどうやって特定するんでしょうか?
買うときに登録が必要でもないし、誰が所有しているか登録しなきゃ使えないものでもないし。ビットキャッシュも同様ですね。シートやカードに書いてあるIDさえ入力すれば誰でも使えます。個人情報と紐付けする必要はありません。
コンビニのレシートをとってあるだけじゃ誰が買ったかの特定も難しい。特に古い物になれば店員の記憶を掘り起こすのも難しいでしょうし、監視カメラのデータも残っているかどうか。指紋なんて付けてしまえば同じでしょうし、もし親子で貸し借りしてたら当たり前に指紋が付いていておかしくない。
素人考えじゃどうやって特定するのか思い浮かびませんでした。
Webマネーと紐付けされたアカウントの所有者の特定ができればいいんじゃないでしょうか。
金銭取引の一環である以上、基本的にどの時点でも記録があると思います。Webで購入したならば購入時のID、カード購入ならば登録時に登録者のIDを記録しているでしょうし、譲渡したならば譲渡元から譲渡先へウェブマネーの譲渡記録があるはずです。リアルマネー側ではクレジットカードで購入したならばその記録、コンビニのカードならばレシートが。サービス側で基本的に全て紐付けされている以上、現所有者=アカウントの所有者となりますので、アカウントの所有者の真正性を時期を遡って調べれば確定できるかと。
#その辺をユーザー側に通知していないシステムは通常の運用が怪しくなるかと思いますが
>購入時のID>登録者のID>譲渡したならば譲渡元から譲渡先へウェブマネーの譲渡記録があるはずです。
コンビニでは登録しなくても買えるし、レシートにも買った人の情報は無いと思うのですが……
カードで買った状態のまま入力せずに保存してるんでしたら別に問題は生じないのでは?テレホンカード等と同じ扱いで問題ないかと。
>コンビニでは登録しなくても買えるし、レシートにも買った人の情報は無いと思うのですが……
現状ではウェブマネーで何かを購入したときくらいしか個人を特定できないのかもしれないですね。ただそこはウェブマネーのサーバーに現金なんかよりよっぽどしっかり記録されてそうですが。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
ウェブマネーって (スコア:2)
相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、
これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、
コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
Re: (スコア:0)
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
Re: (スコア:2)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、
どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
Re:ウェブマネーって (スコア:-1)
言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
バカなんじゃないの?
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?
国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
言いたい所は所有権ではなく、自己財産と主張するか課税対象になるかって事ですかね?
全部予想でしかないけど、個人名義に紐づいていないウェブマネーなら、自分で購入したものと主張しても
税務署とかが証明できなければ遺産ではなく自己財産として認められるかもしれない。
ただ1億円くらいになると、それが購入できる財力なりを持っていないと、親等からの贈与か遺産として扱われるかも?
あと何処まで調査するか知らんが、支払口座の確認やID・名義変更等でそれらを引き継いだ事が見つかればやはり贈与か遺産になるかと。
主張で、後からそれらがバレると申告漏れではなく「脱税」とか他にもなんかの罪状がついてくるかもしれない。
結局は納税側と税務署との勝負みたいなもので、色々理由をつけて少しでも払わないようにする。脱税も節税も。
今回の件が一般に脱税だとしても、相続元の財産であった事を証明できなければ相続の課税対象には出来ないんじゃないでしょうか?
物事の良し悪しは別として。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
1.自分のものと証明する→課税対象
2.自分のものでないと証明する→国庫へ収納
どっちがいい?
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Re: (スコア:0)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
以下ループ?
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
うん、それも考えたんです。
だから「それは私(息子)のものだ!」と言い張ったらどうなるのかなぁと。
あ、前提条件足りなかったかな?
息子側は、(どうやればいいか分からんないけど)自分の物だという証拠を
偽造していた場合に、国税庁はどうするのかなぁと思っただけです。
#「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる訳ないじゃないですか・・・
Re: (スコア:0)
証拠で確実なものは領収書
それを偽造した場合は有印私文書偽造という犯罪になります
というか,そんなことも知らんのか...
Re: (スコア:0)
>あ、前提条件足りなかったかな?
条件を変えれば当然違う話になりますよ。
いままでの君が出している条件(遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合)では”「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる”としかとれない。
”自分の物だという証拠を偽造していた場合”は文書偽造罪にあたり当然所有権も認められないでしょう。偽造がばれなかった場合は普通に財産として扱われるでしょうね。
ただし、ウェブマネーでどのようにそれを証明するのか、私は思いつきませんけどね。
Re: (スコア:0)
無駄に煽るコメントするなよ。
そりゃ、脊髄反射で垂れ流す前に少しは調べろバカって思うけどさ。
Re: (スコア:0)
いや、あまりに馬鹿馬鹿しすぎて、ついね。
調べるもなにも少し考えれば言い張るだけで所有権が生じるわけないのわかるだろうに。
Re: (スコア:0)
所有権が生じる生じないの問題じゃなくて
「最初から所有権は僕にあるんですーバイトしてコツコツ貯めた金なんですー」と言い張ったらどうなるのっと
っていう話じゃねーの?
Re: (スコア:0)
ほんとうに馬鹿なのか。。
言い張ってもそれを証明する証拠がなければ認められない。
以上。
Re: (スコア:0)
相続税がかかるかどうかという話ですよ?
私にはあなたの主張がよくわかりません。
> 言い張ってもそれを証明する証拠がなければ認められない。
何が認められないのでしょうか?
Re: (スコア:0)
相続とは財産の所有権を相続元から相続先に移転すること。
財産と認められるにはそもそもその財産を所有している証明が必要。
>何が認められないのでしょうか?
所有権です。
文脈が読めないのか?
Re: (スコア:0)
仮定の相違と思われます。
WEBマネーへのアクセス権を相続される側である子が持っていると仮定した上で、
そのWEBマネーへの相続税がかかるかという話だと私は思いました。
あなたの主張は、そのWEBマネーへのアクセス権が無かった場合に、
そのWEBマネーの所有権を主張することは困難ということでしょうか?
Re: (スコア:0)
>仮定の相違と思われます。
仮定が違う!と後から言うのはチェス盤ひっくり返すのと同じ事だよ。
>WEBマネーへのアクセス権を相続される側である子が持っていると仮定した上で
そのような仮定はいままで全く出ていないし意味不明な仮定なのだが、
君の言うアクセス権とは何を指しているの?残高を参照できる権利?利用できる権利?
利用できる権利を複数人で共有するってのは規約等でできないのでは。
利用できる権利というのなら、本人でないのに利用すれば不正アクセスに問われるだろうね。
元々のアカウント所有者が生前であれば贈与することもできるかもしれないが、そうすれば
贈与税がかかるね。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
この流れを見て疑問に思ったのですが、
WEBマネーの持ち主ってどうやって特定するんでしょうか?
買うときに登録が必要でもないし、誰が所有しているか登録しなきゃ使えないものでもないし。
ビットキャッシュも同様ですね。
シートやカードに書いてあるIDさえ入力すれば誰でも使えます。個人情報と紐付けする必要はありません。
コンビニのレシートをとってあるだけじゃ誰が買ったかの特定も難しい。
特に古い物になれば店員の記憶を掘り起こすのも難しいでしょうし、監視カメラのデータも残っているかどうか。
指紋なんて付けてしまえば同じでしょうし、もし親子で貸し借りしてたら当たり前に指紋が付いていておかしくない。
素人考えじゃどうやって特定するのか思い浮かびませんでした。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
Webマネーと紐付けされたアカウントの所有者の特定ができればいいんじゃないでしょうか。
金銭取引の一環である以上、基本的にどの時点でも記録があると思います。
Webで購入したならば購入時のID、カード購入ならば登録時に登録者のIDを記録しているでしょうし、譲渡したならば譲渡元から譲渡先へウェブマネーの譲渡記録があるはずです。
リアルマネー側ではクレジットカードで購入したならばその記録、コンビニのカードならばレシートが。
サービス側で基本的に全て紐付けされている以上、現所有者=アカウントの所有者となりますので、アカウントの所有者の真正性を時期を遡って調べれば確定できるかと。
#その辺をユーザー側に通知していないシステムは通常の運用が怪しくなるかと思いますが
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
>購入時のID
>登録者のID
>譲渡したならば譲渡元から譲渡先へウェブマネーの譲渡記録があるはずです。
コンビニでは登録しなくても買えるし、レシートにも買った人の情報は無いと思うのですが……
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
カードで買った状態のまま入力せずに保存してるんでしたら別に問題は生じないのでは?テレホンカード等と同じ扱いで問題ないかと。
Re: (スコア:0)
>コンビニでは登録しなくても買えるし、レシートにも買った人の情報は無いと思うのですが……
現状ではウェブマネーで何かを購入したときくらいしか個人を特定できないのかもしれないですね。
ただそこはウェブマネーのサーバーに現金なんかよりよっぽどしっかり記録されてそうですが。