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書籍・雑誌の発売日、中国・九州地方ではさらに1日遅れに」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    東京キー局の番組を1週遅れで放送していたことがある。
    東京から帰省した叔父のところのいとこが、これ先週見たよ!ってんで初めて知った。
    当時は電波すらも1週遅れでしか届かなかったのだから、せいぜい1日で済むなら技術的進歩のおかげともいえよう(こらこら)。

    • by Anonymous Coward

      電波というか、実際にテープを車で運んでたんじゃね?

      • テレビ放送当初から放送する番組はキー局から電電公社(のちNTT)のマイクロ波回線で地方局に送っています。
        テープを物理的に運んでいた時代はなかったはず。

        余談ですがこのマイクロ波回線は電波塔の間を直線的に結ぶのでたまたまその延長線上に建物があるとそこではマイクロ波を受信できたりしました。

        なのでキー局から伝送される番組を直接受信して視聴していたマニアもいたとか。
        いやこれは「放送」ではなく「通信」なのでそれを傍受したことを公言すると電波法違反になってしまうので僕は受信したことも視聴したこともないといっておきます

        • 放送でない電波による通信でっても、傍受するだけなら電波法違反にはなりません。
          傍受の事実を公言しても問題ない。

          ただし、傍受した内容を公にすれば違法。
          公言しなくても、自らの利益のために利用すれば、窃用で違法ですけど、それだけで処罰された事例は無いんじゃなかろうか。

          • by Anonymous Coward

            傍受するだけなら違法でないが、傍受して通信の存在を(窃用だけではなく)漏らすのもだめと法律に明示されてる

            • by Ryo.F (3896) on 2019年03月12日 10時54分 (#3579243) 日記

              この場合の「存在」ってのは、傍受の事実ではありませんよね。
              いつどこで通信が行われた、という通信の「存在」を漏らしたら違法ではあるでしょうけど、
              単に傍受した、ということを公言しても違法にはならんのでは?

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