デジタルコンテンツを遺産として残すには? 65
ストーリー by headless
遺産 部門より
遺産 部門より
本家/.「Ask Slashdot: What's the Best Way To Preserve a "Digital Inheritance"? 」より
ここ数か月、デジタル遺産についてあれこれ考えており、皆さんも同じようなことについて考えることがあるのではないかと思う。Googleのアカウント無効化に関する話を読んで思ったのだが、どうすれば子供たちに自分のiTunesやAmazonで購入したデジタルコンテンツを確実に渡せるだろうか。私のサーバーにはMP4の映画がたくさん保存されており、私がログインしなくなって6か月以上経過するとパスワードなしで管理者としてログインできるようにしてある。しかし、毎年購入する大量のデジタルコンテンツはどうすればいいだろうか。「デジタル遺産」を渡すのに、どのような方法が一番よいだろうか。
本家/.では、法律上問題があるといった意見や、親の聴いていた音楽を欲しがる子供はあまりいないという意見、いくつか断片的に残っているから思い出になるので、大量にあってもうれしくないという意見などが挙げられている。/.Jの皆さんはいかがお考えだろうか。
写真のデジタルデータ化はしといて欲しい気もする (スコア:5, 興味深い)
ウチには、祖父母世代からの銀塩写真がけっこう残ってるんですよ。
で、ウチのオヤジが10年位前に「デジタル(JPEG)化できないか?」とパソコンやらスキャナーやら買ってきて、やっといてくれとか言い出したんです。
いやもう、ほんと考えナシの思い付きレベルで俺に丸投げだったんですが。
しかし当人以外にはいつどこで撮って誰が写ってるのか全く不明になっている写真もかなりたくさん…多分、医者だった叔父の学生時代に撮影したであろう解剖実習の写真まであるものの、関係者のほとんどが既に鬼籍にあるので内容不明。
アノテーションといかないまでも、せめて撮影日時と誰が写っているか位のデータは写真に裏書して欲しかった。
で、結局のところとしてデジタル化計画は判別可能なデータも揃わず頓挫し、WindowsMeが入ったパソコンやらスキャナやらは主のいなくなったオヤジの寝室に封印状態。
しかしまあ、昨今はタブレットだスマートフォンだとデジタル写真データを持ち歩き好きなときに閲覧しやすい環境があるわけですから、いまさらながらに頓挫したデジタル化計画も実現できてりゃ相当に面白いことになった可能性もあったり。
買い溜めたデジタルコンテンツ(市販品)なんかは子や孫が興味を抱くとは限らないだけにパソコンに残ってる程度でよさげだけど、家族アルバムとかなんかはしっかり残す手段を講じるためにウェブアルバムとローカルハードディスクと外付けドライブとで二重三重に保護すべきかなあと思う次第。
# 爆言のち漏電中… :D
Re:写真のデジタルデータ化はしといて欲しい気もする (スコア:4, すばらしい洞察)
遠い子孫にとっては価値がない写真でも、人類にとっては価値のある写真に化ける可能性もあります。
例えば解剖実習の写真などは、300年後に「300年前でも、今とまったく同じ事をやっている!」というように、史料となるかもしれません。
同様に、単なる記念写真であっても、背景に映る建築物のために、未来においては史料となるかもしれません。
そんなわけでがんばれ!(ひとごと)
PCやスキャナも高性能になりましたが、写真屋さんで有料でデジタルデータにしてくれるところに頼んだほうが早いかも?
Re: (スコア:0)
うちも古い写真は似たような物ですね。
せめてフィルムで残してあれば、まとめてスキャンするにも楽なんですけどね・・・
紙の台紙に張ってある奴とか、糊が要らないアルバムな奴だと台紙から剥がすのが一苦労。
破れたりしちゃうので結局諦めました。
Re: (スコア:0)
「捨てる」というソリューション。
マジおすすめ。
Re: (スコア:0)
激しく同意。
ジジババの代の写真なんて自分にとっては何の意味もない。
そんなもの捨てるに限る。
自分の写真が誰かにとって意味があるは思わないし、
仮にあったとしたって自分が死んだあとのことなんかどうでもいいわ。
Re:写真のデジタルデータ化はしといて欲しい気もする (スコア:1)
撮る時に長期保管や死後まで考慮することはあまり無いのでは。
一つの考え方として、お亡くなりになるまで未整理だったものは捨てちゃえ、というのはアリかと思います。
「いつか誰かの役に立つかも」というのはゴミに埋まる者の常套句ですし……。
暗黒時代 (スコア:4, 興味深い)
今から十数年前、私が高校の頃は、毎日発行される大量の雑誌、書籍、映像や音楽等の多さから、
数百年後に現代を対象として古典や民俗、風俗の研究者は過労死するだろう、などという冗談を古典教師が言ってましたが、
今後、コンテンツのDRM付き電子化が進むと、一転してほぼ全く伺い知ることが出来ない暗黒時代となりそうですね。
せめて、国会図書館が管理する分だけでも、DRM無しで収蔵するよう法整備がなされれば良いのですが。
#もちろん、日本各地のDCに多重化して保管。
Re:暗黒時代 (スコア:1)
ネズミの会社が働きかけて、数百年後もまだ保護期間になるでしょうから大丈夫です。
Re: (スコア:0)
そりゃ逆だ。ネズミとかのごく一部以外はいつまでたってもPublic Domainにすらならないからまったく残らない。
Re: (スコア:0)
Re:暗黒時代 (スコア:3)
今からブルートーフォースしなくても、著作権が切れるころの
PCでやれば現在のDRMなんてあっという間。
むしろ70年先で現行フォーマットを読み出せるかのほうが大きな問題かと・・・
#70年後に著作権が切れるかどうかも問題かな。
Re: (スコア:0)
>むしろ70年先で現行フォーマットを読み出せるかのほうが大きな問題かと・・・
まあでも今の考古学者も漆紙とか襖の下紙から文書を復元してたりしてますからね。
そういう努力に比べたら過去フォーマットの解読はかなり楽なんじゃないですかね。
#二十年くらい前は「Jpegでエロ画像集めても将来フォーマット廃れたらどうすんだよ!」って人が居たりしましたけど
#全然廃れなかったですね。
Re:暗黒時代 (スコア:2)
和紙は物理データですからねぇ・・・読み出し手段の途絶えた
デジタルデータよりよっぽどマシな気も。
DRM付きのデジタルデータを何所に保存するかって問題が。
20年も経つと物理的に読み出すのが大変ですからね・・・
MOとかフロッピなんて一世を風靡したようなメディアですら
ドライブ/メディアの入手が困難になりつつありますし。
iPadとかの外部入出力端子も数世代で互換性が無くなる訳で、
70年も経つとどうやって読み出したもんだか。
base64辺りで変換して紙に印刷でもしとくかなぁ・・・
#ふっかつの じゅもんが ちがいます。
ウェブマネーって (スコア:2)
相続税はかかるのだろうか?
もしもさー、もしもだよ。
一億円の現金を全てウェブマネーとして変換しておいた場合、
これが「死んだ父親の財産」と証明できるのだろうか?
もちろん、ウェブ上にユーザ登録してある場合はそうだろうけど、
コンビニ辺りで全て紙媒体にした場合・・・。
国税庁としては、どうやって「遺産」って証明するんだろ???
Re: (スコア:0)
それって、テレホンカード1億円分、とかといっしょでは?
判例ありそうな気もするが。
Re: (スコア:0)
テレホンカードは有価証券なんで課税の対象なのでは?
しかしウェブマネーなんかだと法律がまだ追いついてない気もするから
アレかもね。
あと、公式に確定している価値(RMTのレート)なんかもないから、法律が追いついたとしても
実際にどう対処するんだろう?
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
>それって、テレホンカード1億円分、とかといっしょでは?
>テレホンカードは有価証券なんで課税の対象なのでは?
ふーむ、そういう見方もあるのか。
「有価証券」ねぇ。なるほど。
>しかしウェブマネーなんかだと法律がまだ追いついてない気もするからアレかもね。
>あと、公式に確定している価値(RMTのレート)なんかもないから、法律が追いついたとしても
>実際にどう対処するんだろう?
僕もこれが気になってます。
他でも書きましたが、
「このウェブマネー(紙ベース)は最初から僕のだ!」って
言った場合、どうやって国税庁は証明するんだろう???
Re:ウェブマネーって (スコア:2, すばらしい洞察)
どうやるんだろうね?
あなたの過去の所得と支出(生活費など)を調べあげた上で、計算が合わない分は
脱税(所得を申告してない)ということで重加算税を課すんじゃないかな。
金額にもよるけど(所得税も相続税も累進するけど率は違うから)、あと、時効ってのもあるけれど、
相続税のほうが安そうな気もする。
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
あー皆様、何か荒らすようなコメントしちゃってゴメンなさい。
僕の質問の主題は、
「税務調査する側がどうやって遺産と判断するか?」
を知りたいだけでした。
「(コンビニなどで購入した)紙ベースのウェブマネーをどう判断するのか?」
を知りたいだけでした。
それだけです。
言葉足らずで申し訳ありません。
しばらく自重します。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
> 紙ベース
紙に10000と書いてあるものとの違いを考えればよいのでは?
ウェブマネーのほうが記録が残っているので匿名性などが低いですが。
なんか別の場所ではどうやって税務署を騙すかという話になっていますね。
Re: (スコア:0)
持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
なるほど。
じゃあ、遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合、
どうなっちゃうんでしょう?
結構証明が難しい気がするなぁ。
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
>言い張るだけで所有権が生じたらすごいね。
>バカなんじゃないの?
じゃあその紙切れのウェブマネーの所有者はどうやって調べるの?
国税庁の方もさ、「100%遺産だ!」って証明できるの?
僕バカだからググっても分からないので、頭の良いACさん、教えて下さい。
#あ、同一ACって分かるようにしておいてね。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
言いたい所は所有権ではなく、自己財産と主張するか課税対象になるかって事ですかね?
全部予想でしかないけど、個人名義に紐づいていないウェブマネーなら、自分で購入したものと主張しても
税務署とかが証明できなければ遺産ではなく自己財産として認められるかもしれない。
ただ1億円くらいになると、それが購入できる財力なりを持っていないと、親等からの贈与か遺産として扱われるかも?
あと何処まで調査するか知らんが、支払口座の確認やID・名義変更等でそれらを引き継いだ事が見つかればやはり贈与か遺産になるかと。
主張で、後からそれらがバレると申告漏れではなく「脱税」とか他にもなんかの罪状がついてくるかもしれない。
結局は納税側と税務署との勝負みたいなもので、色々理由をつけて少しでも払わないようにする。脱税も節税も。
今回の件が一般に脱税だとしても、相続元の財産であった事を証明できなければ相続の課税対象には出来ないんじゃないでしょうか?
物事の良し悪しは別として。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
1.自分のものと証明する→課税対象
2.自分のものでないと証明する→国庫へ収納
どっちがいい?
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Re: (スコア:0)
>持ち主が特定されなかったら、国の財産として没収でしょ?
以下ループ?
Re:ウェブマネーって (スコア:2)
うん、それも考えたんです。
だから「それは私(息子)のものだ!」と言い張ったらどうなるのかなぁと。
あ、前提条件足りなかったかな?
息子側は、(どうやればいいか分からんないけど)自分の物だという証拠を
偽造していた場合に、国税庁はどうするのかなぁと思っただけです。
#「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる訳ないじゃないですか・・・
Re: (スコア:0)
証拠で確実なものは領収書
それを偽造した場合は有印私文書偽造という犯罪になります
というか,そんなことも知らんのか...
Re: (スコア:0)
>あ、前提条件足りなかったかな?
条件を変えれば当然違う話になりますよ。
いままでの君が出している条件(遺産を継いだ息子が「最初から僕の資産でした」って言い張った場合)では”「僕のモノだ!」って言うだけで自分の物になると思い込んでる”としかとれない。
”自分の物だという証拠を偽造していた場合”は文書偽造罪にあたり当然所有権も認められないでしょう。偽造がばれなかった場合は普通に財産として扱われるでしょうね。
ただし、ウェブマネーでどのようにそれを証明するのか、私は思いつきませんけどね。
Re: (スコア:0)
無駄に煽るコメントするなよ。
そりゃ、脊髄反射で垂れ流す前に少しは調べろバカって思うけどさ。
Re: (スコア:0)
いや、あまりに馬鹿馬鹿しすぎて、ついね。
調べるもなにも少し考えれば言い張るだけで所有権が生じるわけないのわかるだろうに。
Re: (スコア:0)
所有権が生じる生じないの問題じゃなくて
「最初から所有権は僕にあるんですーバイトしてコツコツ貯めた金なんですー」と言い張ったらどうなるのっと
っていう話じゃねーの?
Re: (スコア:0)
ほんとうに馬鹿なのか。。
言い張ってもそれを証明する証拠がなければ認められない。
以上。
Re: (スコア:0)
相続税がかかるかどうかという話ですよ?
私にはあなたの主張がよくわかりません。
> 言い張ってもそれを証明する証拠がなければ認められない。
何が認められないのでしょうか?
Re: (スコア:0)
相続とは財産の所有権を相続元から相続先に移転すること。
財産と認められるにはそもそもその財産を所有している証明が必要。
>何が認められないのでしょうか?
所有権です。
文脈が読めないのか?
Re: (スコア:0)
仮定の相違と思われます。
WEBマネーへのアクセス権を相続される側である子が持っていると仮定した上で、
そのWEBマネーへの相続税がかかるかという話だと私は思いました。
あなたの主張は、そのWEBマネーへのアクセス権が無かった場合に、
そのWEBマネーの所有権を主張することは困難ということでしょうか?
Re: (スコア:0)
>仮定の相違と思われます。
仮定が違う!と後から言うのはチェス盤ひっくり返すのと同じ事だよ。
>WEBマネーへのアクセス権を相続される側である子が持っていると仮定した上で
そのような仮定はいままで全く出ていないし意味不明な仮定なのだが、
君の言うアクセス権とは何を指しているの?残高を参照できる権利?利用できる権利?
利用できる権利を複数人で共有するってのは規約等でできないのでは。
利用できる権利というのなら、本人でないのに利用すれば不正アクセスに問われるだろうね。
元々のアカウント所有者が生前であれば贈与することもできるかもしれないが、そうすれば
贈与税がかかるね。
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
この流れを見て疑問に思ったのですが、
WEBマネーの持ち主ってどうやって特定するんでしょうか?
買うときに登録が必要でもないし、誰が所有しているか登録しなきゃ使えないものでもないし。
ビットキャッシュも同様ですね。
シートやカードに書いてあるIDさえ入力すれば誰でも使えます。個人情報と紐付けする必要はありません。
コンビニのレシートをとってあるだけじゃ誰が買ったかの特定も難しい。
特に古い物になれば店員の記憶を掘り起こすのも難しいでしょうし、監視カメラのデータも残っているかどうか。
指紋なんて付けてしまえば同じでしょうし、もし親子で貸し借りしてたら当たり前に指紋が付いていておかしくない。
素人考えじゃどうやって特定するのか思い浮かびませんでした。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
Webマネーと紐付けされたアカウントの所有者の特定ができればいいんじゃないでしょうか。
金銭取引の一環である以上、基本的にどの時点でも記録があると思います。
Webで購入したならば購入時のID、カード購入ならば登録時に登録者のIDを記録しているでしょうし、譲渡したならば譲渡元から譲渡先へウェブマネーの譲渡記録があるはずです。
リアルマネー側ではクレジットカードで購入したならばその記録、コンビニのカードならばレシートが。
サービス側で基本的に全て紐付けされている以上、現所有者=アカウントの所有者となりますので、アカウントの所有者の真正性を時期を遡って調べれば確定できるかと。
#その辺をユーザー側に通知していないシステムは通常の運用が怪しくなるかと思いますが
Re:ウェブマネーって (スコア:1)
>購入時のID
>登録者のID
>譲渡したならば譲渡元から譲渡先へウェブマネーの譲渡記録があるはずです。
コンビニでは登録しなくても買えるし、レシートにも買った人の情報は無いと思うのですが……
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
隠しやすいという利点か (スコア:1)
存在が明るみに出れば、それは「1億円の現金」と同じ扱いを受けるだけだと思いますよ。
まあ、「隠しやすい」という点では抜群か。紙ベースのものでも実際にはそこに印字された「情報」が重要なんだから、どこのぞネットストレージに保存しちゃえばよい。
ま、現状では脱税に使うほどの金額をWebマネーの類に託すのはバカだけど、時代が進んだら大変だろうな。
税金 (スコア:1)
遺産として認めてしまうと相続税の対象になってしまうので、
遺族はコンテンツホルダーに少額を払い再アクティベートしてもらうのがよいのではないか
悟るのだ (スコア:1)
捨てることを覚えると楽になれるぞ
Re: (スコア:0)
昔の物を大切にする世代から
安い物を大量消費する団塊バブルから現代において
遺産として残そうとかおこがましい
Re: (スコア:0)
団塊バブルってなに?
解説してみて。知ってる単語を並べただけ?
さすがゆとり世代は違うな。
現在はどうあっても無理だから (スコア:0)
遺産とか相続税とかって前に、譲られるということは権利が移転することであって、
物理メディアのない電子データの場合は、まず超えなければならないハードルがいくつもあると思われ。
電子データの中古売買は違法という判断がアメリカで下されたばかりだしね。
ただappleもamazonもユーザー間の電子データのライセンス譲渡・移転に
関して積極的に模索してる様子なので、将来的には希望が持てるかもですが。
正直自分が死んだ後のことなんざ知ったこっちゃないんですが、
それなりに大量の音楽と電子書籍と映画が残ってるので、
もし欲しがるのならそれらを遺族が楽しめるような世界にはなって欲しい。
別にイラネってんなら電子の海に還してもらってどうぞ結構だけど。
Re:現在はどうあっても無理だから (スコア:2)
相続は譲渡とは違うので、譲渡が禁止されていたとしても相続人が権利 (と義務) を承継できると思う。(契約条項に「死亡した際には消滅する」のような文言が無い限り。) ※外国の話は知らないので、国内法前提で。
HIRATA Yasuyuki
レアケースには付き合わないのが正解 (スコア:0)
電子系コンテンツの譲渡とか貸借は業界的にも法的にもシステム的にも色々ややこしい問題をはらんでいるような気がするんですよね。
なにからなにまで物理メディアの慣習を再現する必要はないと思う。
使用権を返上したらいくばくかの商品券が返ってくるくらいが無難な落としどころでは。
そもそも電子書籍を他人にあげたくなったことってあります?
そういうことをしたくなるのってこのストーリーで言ってるみたいにせいぜい遺産相続で云々ってときくらいでは?
めったにないレアケースに対応するために、普通に使っているユーザーがダビング10みたいな中途半端でヘンテコなシステムに付き合わされるのは勘弁。
Re:レアケースには付き合わないのが正解 (スコア:2, 参考になる)
別に相続云々は気にならないし物理メディアと同じ慣例にする必要もないと思うけど
なら値段をそれ相応にしろってのが自分の考えかなあ。
販売するときにしたって物理的な印刷や運搬コストに比べればデータで扱うシステムのコストなんてたいしたことないんだし。
100年間そのシステムを続けるというならコストもバカにならないけどどうせ10年やそこらでサービス終了するのが目に見えてる。
なら最初から残せないものとしてそのぶん安くってね。
音楽は物理メディアとデジタルで値段の差があると思うけど書籍とかゲームは全くといっていいほど差がないよね。
Re: (スコア:0)
>そもそも電子書籍を他人にあげたくなったことってあります?
>そういうことをしたくなるのってこのストーリーで言ってるみたいにせいぜい遺産相続で云々ってときくらいでは?
友人同士で貸し借りする感覚でならいくらでもあります。
数ページの試し読み程度じゃわからなくて一応通して読んでみたいとかありますし。
だけどイマイチだったら読み返すこともないだろうし、欲しがる友人に譲ったりとかしたい。
曲とかも15~30秒程度じゃわからないことありますよね。