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警察官が「Winny」で個人情報を流出させたり、酒気帯び運転を場合、免職処分にできるようにしたという。
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」 という場合はOK、というのはあまりにもずさんだ。この状態は 「酒気帯び運転するけど、人をはねないもん」 という場合はOK、と言っているのに該当すると思うのだが…。 酒気帯び運転が禁止なのは、「酒を飲んで運転すること」そのものが悪いのではなく、 「酒を飲んで正常な速度で正常な判断ができなくなっている人が運転をすると、 事故を起こす確率が飛躍的に高まる。ので、法のも
警察官が、公務で知り得た個人情報とはなんの接点もない、個人所有のPCで、 勤務時間外にWinnyを使う、ことになんの問題がある? なぜ、それを「法の下に禁止」されなければならない?
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」
という場合はOK、というのはあまりにもずさんだ。この状態は
「酒気帯び運転するけど、人をはねないもん」
という場合はOK、と言っているのに該当すると思うのだが…。
酒気帯び運転が禁止なのは、「酒を飲んで運転すること」そのものが悪いのではなく、
「酒を飲んで正常な速度で正常な判断ができなくなっている人が運転をすると、
事故を起こす確率が飛躍的に高まる。ので、法のも
fjの教祖様
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
酒気帯び運転は違法である。よって懲戒対象として適当である。
Winnyの使用は違法ではない。よって懲戒対象として不適当である。
では、個人情報流出で懲戒対象とすべきなのは?
それは情報を署から持ち出した時点だろう。その時点で違法となり、懲戒対象として適当となる。
警察官が、公務で知り得た個人情報とはなんの接点もない、個人所有のPCで、
勤務時間外にWinnyを使う、ことになんの問題がある?
なぜ、それを「法の下に禁止」されなければならない?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0, すばらしい洞察)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
しかし、Winnyというソフトを使うこと自体は違法ではなく、使用しただけで懲戒とするのは横暴でしょう。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
それともすべての所持品の目的を付した目録を用意するよう義務づける法律でも
あるのでしょうか?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)