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第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
神頼みの件は (スコア:0)
神頼みの件に関しては「そのくらいは大目に見てあげてよ」という気もする。
マシン室に御札がはってある会社も多いと思うが、
あれってシステム部長の自腹?
Re:神頼みの件は (スコア:1)
# 個人的には、見逃してあげてもいいと思うんだけどね…。
Re:神頼みの件は (スコア:1)
布教を目的としているわけではありませんから。
そんなものが問題になるのなら、日本国憲法89条、 で禁止されている公金の教育事業への支出の方も問題になると思う。少なくとも、私学助成金なんかは、明確に違憲だろうし、今回の研究費も憲法違反の疑いがないとは言えない。
Re:神頼みの件は (スコア:1, 興味深い)
私学助成金が違憲じゃないための条件は,「『公の支配に属しない』教育」ではない,すなわち「公の支配に属する教育」だということになる.で,文科省と大学の関係を見る限り,「属する」と言われても全然違和感が無いのだが.
ということで,明確に合憲な気がする.;-p