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第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
神頼みの件は (スコア:0)
神頼みの件に関しては「そのくらいは大目に見てあげてよ」という気もする。
マシン室に御札がはってある会社も多いと思うが、
あれってシステム部長の自腹?
Re:神頼みの件は (スコア:1)
# 個人的には、見逃してあげてもいいと思うんだけどね…。
Re:神頼みの件は (スコア:1)
布教を目的としているわけではありませんから。
そんなものが問題になるのなら、日本国憲法89条、 で禁止されている公金の教育事業への支出の方も問題になると思う。少なくとも、私学助成金なんかは、明確に違憲だろうし、今回の研究費も憲法違反の疑いがないとは言えない。
Re:神頼みの件は (スコア:0)
違憲かどうかに関係なく、補助すべきではありません。
各学校法人が描く運営理念に基づき運営されているのですから、それを追求するための資金は政府からではなく自ら調達すべきです。
その理念が素晴らしく、賛同してそこで学ぶにあたって妥当な価格が設定されていれば、自ずと人は集まるはずです。助成がない状態で価格設定をして、人も寄付も集まらないのであれば、その学校はその程度のものなのです。
公として教育機会を保障された状態で自ら私学を選択する以上、私学に見出した価値への対価は、そこに価値を見出した人自身が負担すべきで、政府がそこに助成する必要は全くありません。
Re:神頼みの件は (スコア:3, 参考になる)
でも、高い教育を受けた人の割合が増えることは、大局的に見て国益に適うから、政府が何らかの補助を与えるということはあってもいいと思います。
ただ、その補助の方法は、私学助成金でなければならないという理由はまったくありません。貧しくとも優秀な学生に国から無償で与えられる奨学金、というような形でもいいでしょう。
「公として教育機会を保障された状態」とは言っても、国立大学の授業料は国際的に見ても高いようですから、誰にでも保障されているとは言えないと思います。
国際人権規約にも、高等教育の無償化が目標として定められていますが、この部分の批准を保留しているのは、日本、ルワンダおよびマダガスカルだけだそうです。
Re:神頼みの件は (スコア:1)
「高い教育」(費用ではなくて質の事ですよね) の査定を適切に行った上での一定の補助はあってもいいと思います。ただ、それは「大学」の単位ではなく、せいぜい「学部」の単位で行うのが妥当だと考えます。Ryo.Fさんがおっしゃるように、学生に対する補助も一考だと思います。
国公立大学の授業料が高いことは、完全に同意します。ただ、このことを以って教育機会が保障されていないとすることには同意できません。授業料負担が大きいと感じる学生に対する補助として奨学金という制度が用意されています。学生当人の資質以外の理由が障壁となって教育機会が奪われ
Re:神頼みの件は (スコア:1)
>> (義務教育ではないので、誰かに「受けさせられる」人はいないはず、ですよね)
義務教育ってのは「受ける義務」があるわけじゃなくて,両親などの保護者に対して「子供が教育を受けたいと思った場合に,その教育を受けられるようにする義務」ですよ.実態はさておいてね.要は,子供を丁稚奉公に出すようなことを禁じているということです.
Re:神頼みの件は (スコア:1)
なのですか。
この場合、子供が「教育を受けたくない」と主張したら、誰もその子に対して教育を受けさせる必要はないことになりますが、それは義務教育の原則に反するのではないでしょうか。
日本国憲法の第26条第2項には、
とあり、教育基本法の第4条には、
とあります。
いずれも、「子女に教育を受けるか否かの判断をする余地はない」とは明記されてはいませんが、「子女に教育を受けるか否かの判断をする事ができる」とも書かれていません。それどころか、保護する子女が教育を拒んだことを理由に普通教育を受けていない状態を放置した場合、国民は何らかの処罰を受ける可能性があるのではないでしょうか。
以上の観点から、親から見れば義務教育は「受けさせる」ものであり、子から見れば義務教育は自らの意志と関係なく「受けさせられる」ものだと言えると考えられます。