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警察官が「Winny」で個人情報を流出させたり、酒気帯び運転を場合、免職処分にできるようにしたという。
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」 という場合はOK、というのはあまりにもずさんだ。この状態は 「酒気帯び運転するけど、人をはねないもん」 という場合はOK、と言っているのに該当すると思うのだが…。 酒気帯び運転が禁止なのは、「酒を飲んで運転すること」そのものが悪いのではなく、 「酒を飲んで正常な速度で正常な判断ができなくなっている人が運転をすると、 事故を起こす確率が飛躍的に高まる。ので、法のも
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」
という場合はOK、というのはあまりにもずさんだ。この状態は
「酒気帯び運転するけど、人をはねないもん」
という場合はOK、と言っているのに該当すると思うのだが…。
酒気帯び運転が禁止なのは、「酒を飲んで運転すること」そのものが悪いのではなく、
「酒を飲んで正常な速度で正常な判断ができなくなっている人が運転をすると、
事故を起こす確率が飛躍的に高まる。ので、法のも
fjの教祖様
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
>使っている段階で免職処分に
と言ってるんだとすると、
全ての警察職員は自宅に業務資料を持ち帰ってる事が前提(笑)
否定できない(泣)
ところで「規律違反行為の態様」の「職務上の命令に違反してインターネットに情報を流出させる危険性が高い行為をすること」って、「自宅に業務資料を持ち帰ること」も含まれますよね?含まれますよね?含まない理由はないですよね?含まれないわけないですよね?
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