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警察官が「Winny」で個人情報を流出させたり、酒気帯び運転を場合、免職処分にできるようにしたという。
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」という場合はOK、というのはあまりにもずさんだ。
Winnyを使用するだけで懲戒免職にする根拠はなんでしょうか
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」
PCでWinnyを使用することと、業務で取り扱う個人情報が入ったPCでWinnyを使用することは同値ですか?
警察官が、公務で知り得た個人情報とはなんの接点もない、個人所有のPCで、 勤務時間外にWinnyを使う、ことになんの問題がある? なぜ、それを「法の下に禁止」されなければならない?
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「Winnyを使ってるけど、個人情報を流出させたりしないもん」
という場合はOK、というのはあまりにもずさんだ。この状態は
「酒気帯び運転するけど、人をはねないもん」
という場合はOK、と言っているのに該当すると思うのだが…。
酒気帯び運転が禁止なのは、「酒を飲んで運転すること」そのものが悪いのではなく、
「酒を飲んで正常な速度で正常な判断ができなくなっている人が運転をすると、
事故を起こす確率が飛躍的に高まる。ので、法のものに禁止します」
という趣旨だったはずだ。同様に考えれば、
「Winny をつかってても個人情報等を漏洩させないだけのスキルを持っている奴は
いるかもしれないが、ウィルス等も日進月歩なので『今大丈夫でも明日大丈夫とは
限らない』上に、あなたがそれだけのスキルを持っていると判断する術がないから、
法の下に利用を禁止します」
というのが免職判断の分岐点であってしかるべきだと思うが…。
fjの教祖様
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:1)
いるかもしれないが、飲酒は運転しながらでも可能なので
『今大丈夫でも数分後大丈夫とは限らない』上に、
あなたが酒を飲まない判断する術がないから、法の下に利用を禁止します」
といいかえたらいかがでしょうか?
なにもしていないのを取り締まるのはむりでしょう。
それとも「みんな(も)自宅警備員になればいいのに。」ってご意見でしょうか?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:1)
いや、某署では既にWinny以外のファイル交換ソフトで捜査情報など個人情報が流出した事例があるようなので・・・
実のところは、「ファイル交換ソフトはWinny以外に乗り換えたので個人情報の流失なんて平気」という認識じゃないのかなぁ。
大槻昌弥(♀) http://www.ne.jp/asahi/pursuits/ootsuki/
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
警察内部において、警察官に対してWinnyの使用を禁止する内規があるならまた別ですけれど。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:1)
皆、あちこちで同じ事を書いているので、ここに書こう。
「当人の」個人情報を流出させるのは勝手だというのはその通りだが、
ここでいう「個人情報」は当然業務で取り扱っている個人情報なわけですよね?
いまのこのルールだと、「警察で配布している個人情報を扱うためのPCに Winny を入れ」ても
免職ではない、というのだよ??
その個人情報が自分のPCにあるのか、警察で利用するように渡されているPCなのかはともかく
(えぇ、そこは「ともかく」)、そのPCに Winny を入れちゃだめだろう?
また、Winnyが入っているマシンにそんな個人情報を入れてもだめだろう?
流出させる前か後かはまったく関係ない。個人情報と Winny が同居してしまう状態を
作ってはいけない、その段階で免職であるべきだ、と言っているのだが…。
書き方が悪かったか?
fjの教祖様
Re: (スコア:0)
敢えて喩えを出すと、
酒を飲むことと、酒を飲んだ後に自動車を運転することは異なるのでは?
もちろん、酒を飲んだ時点で自動車事故を起こす危険性が高まるとして逮捕されるというのもありですが。同様に、Winnyを使った時点で(そのPCに業務で扱う個人情報を入れるかもしれないので)情報漏洩を起こす危険性が高まるとして免職するのもOKです。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:2, すばらしい洞察)
「同値かどうか」というのは、この場合は関係ないと思うが。
重要なのは「等価」かどうかだろう??
# C 言語で if ( x ) とした場合、x が 1 だろうが 2 だろうが、真として
# 扱われるのと同じ。
私に言わせれば、「業務で取り扱う個人情報が入った」という条件をつけるかつけないかで、等価ではないと扱ってよいのは、それをやっているのがセキュリティリテラシーを身に着けてている人間の場合だけ。リテラシーをもたない人達に対しては「等価である」としなくてはいけない。
そして、今までの経緯を見る限り、警察組織内に「セキュリティリテラシー」を持たない人は確実にいて、なおかつセキュリティリテラシーを理解しているかどうかを識別する方法を警察組織は持っていない。
理論上その2つは異値である、というのは判る。
しかし、実態を見る限り、「等価」としなくては駄目だろう。
fjの教祖様
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
タレコミ文に明記されていないので憶測ですが
警察官が個人のパソコンを用いて、私用のためWinnyを使用しても
クビにはならないと思いますよ
私物のパソコンに個人情報を入れて流失させた、
という事例に関しては、別の議論が必要でしょう
でも、業務用のパソコンでWinnyを使うのはまずいでしょ(仕事でポエム交換するなよ)
個人のパソコンと違い、警察の業務パソコンは(かなりヤバイ)個人情報がギッチリ詰まっていますし
そもそも、業務目的でWinnyを使うことは(一部の例外を除いて)無いのですから
業務上はWinnyを触るな、という内規を作る
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
酒気帯び運転は違法である。よって懲戒対象として適当である。
Winnyの使用は違法ではない。よって懲戒対象として不適当である。
では、個人情報流出で懲戒対象とすべきなのは?
それは情報を署から持ち出した時点だろう。その時点で違法となり、懲戒対象として適当となる。
警察官が、公務で知り得た個人情報とはなんの接点もない、個人所有のPCで、
勤務時間外にWinnyを使う、ことになんの問題がある?
なぜ、それを「法の下に禁止」されなければならない?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0, すばらしい洞察)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
しかし、Winnyというソフトを使うこと自体は違法ではなく、使用しただけで懲戒とするのは横暴でしょう。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
それともすべての所持品の目的を付した目録を用意するよう義務づける法律でも
あるのでしょうか?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
著作権法違反の事だと思われるが、それでも、違法だと決まった訳じゃない。
権利者に許可を得ていないファイルを、自らアップロードをしたというのなら、確実に権利侵害。
キャッシュや中継等なら、権利侵害になるかは状況次第。したがってグレーゾーン。
知らずに送信可能化状態にしたのなら、無罪だからね。
「キャッシュどういう物か?Winnyの仕組みを知っていたのか?」って所で争う事になる可能性が高い。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
知ってるに決まってるじゃん。バカじゃねーの?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:1)
>
>知ってるに決まってるじゃん。バカじゃねーの?
裁判や答弁における「知らない」ということと
現実に知っていたことは別のものだと知らないの?
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
そう、京都府警に言ってやってください。(笑)
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
Winny などが動いているかもしれない、組織管理外の機器の上で
データを取り扱ったり、組織管理外の環境へデータを持ち出したり
することが、対策すべき、処罰されるべき境界です。
警察官個人が自分の私生活を暴露したところで、まぬけ呼ばわり
されこそすれ、罰せられるいわれはありません。
この制度は、データの持ち出しを黙認する上に、責任を個人レベルに
矮小化している疑いがある点で不適切です。
IPAがWinnyによる情報漏洩の対策技術を公募 [srad.jp] していますが、
漏洩事件の本質に触れていない技術開発など金をドブに捨てるも同じです。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
酒飲んで判断力が低下した状態で、車に乗る衝動を押さえられない人が絶えないから、酒気帯び運転が発生するわけで。
Re:Winny を使っている段階で免職処分にしないと意味ないじゃん。 (スコア:0)
>使っている段階で免職処分に
と言ってるんだとすると、
全ての警察職員は自宅に業務資料を持ち帰ってる事が前提(笑)
否定できない(泣)
ところで「規律違反行為の態様」の「職務上の命令に違反してインターネットに情報を流出させる危険性が高い行為をすること」って、「自宅に業務資料を持ち帰ること」も含まれますよね?含